有償運送

有償運送




ヘルパーが自家用車を使用してご利用者を病院等に移送するサービスです。
二種免許は必要ないのですが、代わりにケア輸送サービス従事者研修を終了した者又は予定のある者となります。


有償運送を動かす事業者には、個人ではなれません。法人格が必要になります。
法人格にはNPO法人、社会福祉法人、医療法人、株式会社等があります。
介護保険介護タクシーから入る有償運送と運営協議会から入る有償運送の二つの方法があります。

福祉有償運送
障害者や高齢者など一人で公共交通機関を利用することが困難な方を対象に行う、ドア・ツー・ドアの有償移送サービスです。

利用できる方
身体障害者、介護保険の要介護者・要支援者、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有し、一人でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方及びその付添人

申請手続き
有償運送は、NPO法人や株式会社等の法人格から入る場合(道路運送法第4条)と各地の運営協議会から入る(道路運送法第78条と79条)2つの方法があります。
NPO法人、社会福祉法人、医療法人等の営利を目的としない法人で、国土交通省による自家用有償旅客運送の登録を受けた団体は、道路運送法第78条と79条申請になります。
また、登録申請をするには、事前に運送する地域の自治体が設置する「運営協議会」での合意が必要となります。
株式会社や有限会社などの営利法人は福祉有償運送の実施主体にはなれません。営利法人は道路運送法上の許可(同法第4条又は第43条)が必要となります。
つまり、株式会社やNPO法人が有償運送を申請する場合は、道路運送法の第四条である一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)で申請します。
許可された時点で介護輸送サービスの申請をし、その後に有償運送の申請ということになります。

登録申請の流れ
1.区市町村へ申請書を提出
2.受付区市町村にて書類審査
3.運営協議会での審議
4.申請事業者へ運営協議会の協議結果を通知
5.運営協議会にて合意があった場合、管轄の国土交通省運輸支局へ本申請
6.運輸支局での審査
7.登録(登録番号の付与、登録証の交付)



以下に道路運送法の運営協議会から入る有償運送78条・79条を記します。
道路運送法の4条から入る有償運送については、介護保険介護タクシーを参照にしてください。



道路運送法

有償運送
第78条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
1.災害のため緊急を要するとき。
2.市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。【則】第48条、 第49条、 第50条
《全改》平18法040

(登録)
第79条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。【則】第51条の27
《全改》平18法040

(登録の申請)第79条の2 
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。)
3.路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
4.運送しようとする旅客の範囲【則】第51条、 第51条の2、 第51条の3、 第51条の4
《追加》平18法0402 前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。【則】第51条の15
《追加》平18法040

(登録の実施)
第79条の3 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
1.前条第1項各号に掲げる事項
2.登録年月日及び登録番号【則】第51条の5、 第51条の6
《追加》平18法0402 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。《追加》平18法0403 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。《追加》平18法040

(登録の拒否)
第79条の4 国土交通大臣は、第79条の2の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
1.申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していない者であるとき。
2.申請者が第79条の12の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から2年を経過していないものを含む。)であるとき。
3.申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前2号のいずれかに該当する者であるとき。
4.申請者が法人である場合において、その法人の役員が前3号のいずれかに該当する者であるとき。
5.申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき。
6.申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。【則】第51条の7、 第51条の9
《追加》平18法0402 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。《追加》平18法040

(登録の有効期間)
第79条の5 第79条の登録の有効期間(次条第1項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第79条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して2年とする。ただし、次条第1項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第79条の登録の有効期間において次の各号のいずれにも該当するときは、登録の日から起算して3年とする。
1.第79条の9第2項の規定による命令を受けていないこと。
2.第79条の10の届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。
3.第79条の12第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。《追加》平18法040

(有効期間の更新の登録)
第79条の6 第79条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。【則】第51条の10
《追加》平18法0402 第79条の3及び第79条の4の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第79条の3第1項第2号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。《追加》平18法0403 第79条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第79条の3第2項又は第79条の4第2項の通知があるまでの間は、従前の第79条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。《追加》平18法0404 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第79条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。《追加》平18法040

(変更登録等)
第79条の7 第79条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更(第3項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。【則】第551条の11、 第51条の12
《追加》平18法0402 第79条の3及び第79条の4の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第79条の3第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第79条の4第1項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第5号又は第6号」と読み替えるものとする。《追加》平18法0403 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【則】第51条の13
《追加》平18法0404 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。《追加》平18法040

(旅客から収受する対価の掲示等)
第79条の8 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。《追加》平18法0402 前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。《追加》平18法040

(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第79条の9 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。《追加》平18法0402 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
1.自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
2.路線又は運送の区域を変更すること。
3.旅客から収受する対価を変更すること。
4.旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。《追加》平18法040

(事故の報告)
第79条の10 自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。《追加》平18法040

(業務の廃止)
第79条の11 自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【則】第51条の27
《追加》平18法040

(業務の停止及び登録の取消し)
第79条の12 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
1.この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
2.不正の手段により第79条の登録、第79条の6第1項の有効期間の更新の登録又は第79条の7第1項の変更登録を受けたとき。
3.第79条の4第1項第1号、第3号、第4号又は第6号の規定に該当することとなつたとき。
4.第79条の4第1項第5号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除されたとき。【則】第51条の27
《追加》平18法0402 第79条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。《追加》平18法040

(登録の抹消)
第79条の13 国土交通大臣は、第79条の登録の有効期間(第79条の6第3項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第79条の11の規定による届出があつたとき、又は前条第1項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。




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