事業として農業を営む法人の総称。
農業にあわせて農作業の請負や農産加工などの農業に付随する事業を行う法人も含まれる。
農業法人と農業生産法人
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人は、“農業経営を営むために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営営む、いわゆる2号法人)、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態で、事業や構成員、役員についても一定の要件があります。(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
つまり、農業法人とは法人の形態で農業を営む法人の総称です。
農業法人はまず農事組合法人と会社法人に大別でき、会社法人はさらに株式会社、合同会社、合資会社、合名会社に分かれます。
さらに農業法人は、農地の取得の有無によって「農業生産法人」と「一般農業法人」に分かれます。
農業生産法人とは《農業経営を行うために農地を取得できる法人》であり、農事組合法人・株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)・合同会社・合資会社・合名会社の5形態のみです。