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一般のタクシーや介護タクシーを使うと、利用者様の費用の負担額は大きくなります。そこで、車椅子ごと乗る事のできるタクシーを必要とされる方の98%以上は「介護保険タクシー」を希望されます。利用者様をご自宅のベッドから車まで、車から病院内までお連れして、帰りもサポート致しますので、同居されているご家族様の負担も大幅に軽減されます。「介護保険タクシー」の需要の多さによって、競合とされる「一般の介護タクシー業者」よりも断然に優位な立場で、たくさんの仕事の依頼がきます。独立・開業しても集客に困らない等の大きな理由です。
介護保険タクシーを発明した人は、橋本利廣氏です。2007年に日本ので初めて横浜で介護保険タクシーを立ち上げました。
ヘルパーの仕事内容
ホームヘルパーの仕事としては、主に身体介護と家事援助がありますが、家族への介護技術の指導や精神面のケアなども重要な仕事です。
身体介護:食事の介助、排泄の介助、衣類の着脱、入浴の介助、通院・デイサービスへの付き添い、体位交換、リハビリの介助、健康チェックなど。
家事援助:症状に合わせた食事の準備、洗濯、衣類の繕い、掃除・整理整頓、買い物など。
相談助言:生活や介護、居住環境などについての相談、精神面のケアなど。
ヘルパーとは
ホームヘルパーとは、お年寄りや心身に障害を持つなど、日常生活で困難の多い方々に、その生活面でのサポートを行うために家庭に訪問し、サービスを提供する人のことです。
『住みなれた家で、家族や地域の人たちに囲まれて暮らしていきたい。やすらかで生きがいのある日々を送りたい。』というお年寄りや障害のある人の願いを、実現していくお手伝いをする仕事です。家族のようなおつき合いの中で生まれる信頼関係は、この仕事ならではの大きな喜びです。また、ホームヘルパーは、「訪問介護員」という呼称で呼ばれることもあります。
資格取得
資格には1級から3級まであります。
資格を取得するには都道府県や民間団体が実施している養成研修を受講し、介護保険法に基づいた研修過程を修了しなければなりません。
講座の終了時には修了証が発行されます。ホールヘルパー1級の資格の取得については、2級課程を終了し一年の実績があればよいとありますが、実績がなくても取得できるところもあります。
ホームヘルパーの仕事としては、主に身体介護と家事援助がありますが、家族への介護技術の指導や精神面のケアなども重要な仕事です。
身体介護:食事の介助、排泄の介助、衣類の着脱、入浴の介助、通院・デイサービスへの付き添い、体位交換、リハビリの介助、健康チェックなど。
家事援助:症状に合わせた食事の準備、洗濯、衣類の繕い、掃除・整理整頓、買い物など。
相談助言:生活や介護、居住環境などについての相談、精神面のケアなど。
ヘルパーとは
ホームヘルパーとは、お年寄りや心身に障害を持つなど、日常生活で困難の多い方々に、その生活面でのサポートを行うために家庭に訪問し、サービスを提供する人のことです。
『住みなれた家で、家族や地域の人たちに囲まれて暮らしていきたい。やすらかで生きがいのある日々を送りたい。』というお年寄りや障害のある人の願いを、実現していくお手伝いをする仕事です。家族のようなおつき合いの中で生まれる信頼関係は、この仕事ならではの大きな喜びです。また、ホームヘルパーは、「訪問介護員」という呼称で呼ばれることもあります。
資格取得
資格には1級から3級まであります。
資格を取得するには都道府県や民間団体が実施している養成研修を受講し、介護保険法に基づいた研修過程を修了しなければなりません。
講座の終了時には修了証が発行されます。
ホールヘルパー1級の資格の取得については、2級課程を終了し一年の実績があればよいとありますが、実績がなくても取得できるところもあります。
護職員基礎研修については、2013年4月から介護職員実務者研修に変わります。
ヘルパー2級が介護職員初任者研修に変更され、介護職員基礎研修は介護職員実務者研修に変更となります。
政府は2012年を予定にヘルパー1級の資格を無くし、代わりに介護職員基礎研修を新設しています。
より介護の質を良くするという試みのようです。
介護職員基礎研修の資格の位置については、ヘルパー2級及び1級のすぐ上に位置し、介護福祉士の下に位置します。
介護職員基礎研修の講座やスクール、また、政府が発行しているホームページがありますので、下記をクリックして参考にしてください。
尚、コアラの取得資格としては、この介護職員基礎研修を終了した者はヘルパー1級以上の資格取得ということですので、ヘルパー2級(3年の実績を有する者)かヘルパー1級以上及び介護職員基礎研修を終了したもの以上ということになります。
NPO法人とは、Nonprofit Organizationの略です。直訳すると「非営利組織」となります。
営利を目的とせず、民間組織であって公益のための事業を行う団体の総称です。
この法律の目的は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。
次に掲げる活動に該当する活動をいいます。
一、保健、医療または福祉の増進を図る活動
二、社会教育の増進を図る活動
三、まちづくりの増進を図る活動
四、学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五、環境の保全を図る活動
六、災害救援活動
七、地域安全活動
八、人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九、国際協力の活動
十、男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一、子どもの健全育成を図る活動
十二、情報化社会の発展を図る活動
十三、科学技術の振興を図る活動
十四、経済活動の活性化を図る活動
十五、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七、前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
団体の活動は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」ものでなければならないとされています。
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
特定の公職の候補者、若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
暴力団の統制下にある団体で無いこと等入念に規定されています。
収益事業については、特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障のなし限り、その収益を当該事業に当てるための収益を目的とする事業を行うことがま出来る等と入念に規定されています。
NPO法人設立認証の申請必要書類
・特定非営利活動法人設立認証申請書
・定款
・役員名簿
・各役員の就任承諾書
・各役員の住所又は居所を証する書面
・宣誓書の謄本
・役員のうち報酬を受ける者の氏名を記載した書面
・社員名簿
・宗教、政治活動を主たる目的としないことを確認したことを示す書面
・設立趣旨書
・設立者名簿
・設立についての意志の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の財産目録
・設立当初の事業年度を記載した書面
・設立の初年及び翌年の事業計画書
・設立の初年及び翌年の収支予算書
※NPO法人について、分からないことや疑問等詳細について知りたい方
は、介護保険タクシー事業会にお問い合わせください。
例、
NPO法人は利益をあげてはいけないということではありません。
NPO法人といえども利益があがらなければ、収入がなければ潰れてしまいます。
利益をあげてはいけないと云うことではなく、利益を分配してはいけないということです。
勘違いする方が多いのでご注意ください。
NPO法人の設立準備金は、ほとんと必要ありません。
登録にかかる印税が数千円程度です。
17項目の当てはまる活動で、申請必要書類を提出し、理事は第7条の欠格事由をクリアーしていれば、どなたでもNPO法人を立ち上げることができます。
NPO法人は、福祉と助成対象に強いということもあります。
研修の概要
この研修は国土交通省が福祉輸送事業(限定)の運転者に関わる許可条件と自家用自動車による福祉有償旅客運送の登録団体の運転者に関わる条件として指定した研修です。
研修内容
自分のペースで空いた時間に学習できる通信教育をカリキュラムの一部に取り入れ、総計45時間のカリキュラム内容を集合研修は3日間にとどめるなど受講しやすさに配慮しています。
「福祉に関する資格取得者」「第2種運転免許取得者」には免除科目を設け、学習内容が重複しないように配慮しています。
・ 本研修では、看護師、理学療法士、救急救命指導員、運転者指導責任者など現場の実状を理解するとともに指導経験が豊富な講師がそれぞれの分野を担当します。
・ ケア輸送サービス従事者研修は、いざという時救急救命の対応が必要となるケースも考えられます。本研修では、カリキュラムの一部に3時間の救命救急講義を盛り込み、救命救急のための対応方法について学習します。
・ 研修修了者にケア輸送サービス従事者研修修了証および研修修了者が乗車する車両に表示するためのマークを交付します 。
主催団体
社団法人 全国乗用自動車連合会
財団法人 全国福祉輸送サービス協会
社団法人 シルバーサービス振興会
後援団体
国土交通省
厚生労働省
財団法人 全国老人クラブ連合会
社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
社会福祉法人 日本盲人連合会
財団法人 全日本聾唖連盟
(平成18年度現在)法令試験
介護タクシーの免許取得には、法令試験があります。
次のような内容で試験が行われています。
法令試験問題
問題1 ( ) の中に下記から選択して言葉を選んで入れる。
問1この法律は、貨物貨物自動車運送事業と相まつて、道路運送事業の運営を適正かつ( )なものとし、
並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、
( )を確保し、道路運送の利用者の( )の保護及びその( )の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、
もって( )を増進することを目的とする。
問2旅客自動車運送事業者は、その職務に従事する場合は、( )及び旅客の
( )を確保することに努めなければならない。
イ、輸送の安全 ロ、利便 ハ、公共の福祉 ニ、利益 ホ、合理的
問題2 ○か×で答えよ
問1 旅客自動車とは、他人の需要に応じ有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業。
問2 タクシー事業を経営しようとするものは、国土交通大臣の許可をうける。
問3 タクシー事業許可を受けようとするものが、成年被後見人である場合。
問4 タクシー事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可が必要。
問 5 タクシーは、休憩の為事業所に帰る場合は、回送版を出して帰った。
問 6 タクシー事業者が、公衆の利便を阻害する行為をした為、国土交通大臣は、事業の 営業停止を命じた。
問 7 タクシー事業を貸渡しし、他の者に経営させた。
問 8 タクシー事業者は、運転者の過労の防止を十分考慮して、運転者の勤務時間、乗務時間を定めなければならない。
問9 住所、氏名を明らかにするもので、苦情を受け付け、その記録を1年間保存しなけ ればならない。
問10 乗車するお客様で、身体障害者補助犬の訓練を受けており、愛玩具の持ち込みをされるお客様を断らず、乗車してもらった。
問11 タクシー事業者が、乗車定員11人以上の車輌を使用した車の経営が出来る。
問12 乗務しようとするものに、対面で点呼が出来ず、電話で行った。
問13 タクシーを乗務するとき、工具等持たずに発車した。
問1( ) 問2( ) 問3( ) 問4( ) 問5( ) 問6( ) 問7( ) 問8( )
問9( ) 問10( ) 問11( ) 問12( ) 問13( )
法令試験の実施
事業者法令試験の実施は、地域によって違いがあります。
法令試験がある地域とない地域があるので、詳細は陸運支局に問い合わせて下さい。
ちなみに関東地域では法令試験は免除されています。
1、試験の実施時期等
(1) 許可申請等を受理した日以降、適宜実施する。なお、試験の実施日時、場所については、実施予定日の10日前までに申請者あてに通知する。
(2) 再試験の実施にあたっては、(1)に準じて再度通知する。
2、受験者の確認等
当該申請に係る受験者は、試験当日の開始前に申請者本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業者に専従する役員1名を受験者とする。)であることが確認できる運転免許証等を提示すること。
3、出題範囲及び設問形式等
(1)出題範囲(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題する。)
・道路運送法
・道路運送法施行令
・道路運送法施工規則
・旅客自動車運送事業運輸規則
・旅客自動車運送事業報告規則
・タクシー業務適正化特別措置法(特別区・武三交通圏に限る。)
・タクシー業務適正化特別措置法施行規則(特別区・武三交通圏に限る。)
・道路運送車両法
・道路運送車両法施工規則
・自動車点検基準
・自動車事故報告規則
・その他一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等
金融機関から発行されます。財政能力を証明する書類です。金融機関によって、その場で出してくれる所や、郵送で送ってくる所もあり、手数料もかかります。手数料については315円〜630円ぐらいでまちまちだそうです。
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定) の申請時には、申請日間近の残高証明書が必要になります。法人の場合は、法人名義の通帳の残高証明書が必要です。個人の場合は、申請者名義の残高証明書が必要です。残高証明書については、銀行にお申し込みをすると作成してくれます。
残高の金額については、事業開始に要する資金及びその資金の調達方法の申請用紙から計算し、合計金額の50%相当額の金額であればよいとされています。
およその金額は、150万円ぐらいです。
申請から許可される時点までは、通帳の出し入れはしないほうがよいとされています。
個人で申請できる事業免許は、介護タクシーと救援事業と観光介護タクシーです。
介護保険等個人開業事業者は対応できません。介護保険に対応できるのは法人格を有する事業者に限られます。
個人で申請するのは、簡単に申請できるメリットはあるものの法人格を取得している事業者や介護保険を適応できる事業者と比較されると信用や収入等多くの問題を控えているのが現状のようです。
参照
- 介護保険タクシーは法人格が必要です。
- 民間救急は常時2名体制(ドライバーと患者の介護を担当する乗務員)で行動する規定です。
- 有償運送事業者は法人格が必要です。
一般乗用旅客自動車運送事業の申請時には、駐車場の規定があります。
駐車場について
(1)原則として営業所に併設するものであること。ただし,併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
(2)車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること
。
(6)事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
(7)事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用の権原を有する者の承認があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること。
(1)原則として、営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
(2)事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
(3)他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
(4)申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。
(5)建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
介護保険タクシーでは、必要な書類が整備されていないと査察の対象になります。
年に一度調査という名目で、必要書類の点検等の報告をしなければなりません。
必要書類が整備されていない事業所はこの報告ができません。
介護保険タクシーでは、この書類群を自分で作るとなると膨大な時間を必要とし、大変な時間がかかります。
弊社と契約を結ぶと、この書類群(CD運営書式一式)が一式ついてきます。
運営書類等の一部・・・
・送迎介助依頼書
サービス依頼をする書類。
・サービス提供票及び別表
介護保険ご利用で予約が決まれば送られてくる書類。
・点呼表
管理者がケアドライバーやヘルパードライバーの点呼を行う。
・移送介護日報
管理者がケアドライバーに渡す。
・送迎介護集計表
送迎介護日報や介護サービス共通記録書を基に集計表を事務員が作成する。
・契約書一式
介護保険を使用してのご利用者に事業者は重要事項説明書の契約を結ぶことが義務づけられている。
・介護サービス共通記録書
ケアドライバー等がご利用者にサービスの提供が終了した後確認として印を押してもらう。
・ご利用者請求書
事務所からご利用者へ当月分の請求を送ります。
・実績表
月末になったら当月分の実績を月始めの4日までに送る。
・国保連介護給付費明細書及び介護給付費請求書
事務所から国保連に介護保険の9割分の請求を整理し、まとめて請求する。翌月の10日までに請求すると2ヶ月後の月末に銀行通帳に振込がある。
※その他まだまだあります。後、運営書類は40ぐらいあります。
運営書類を整備しないと査察の対象に !
介護保険タクシー事業は、「介護保険」と「タクシー」という2つの事業を一体化した新しい事業です。
この運営書類は、行政に提出する輸送実績報告書や運営状況報告書のもとになります。
日常業務に適応する書類はこれまで用意されていませんでした。
そのため、知識不足や書類の不備で、指導や査察を受けるケースが増えています。
又、介護保険の不正使用で「免許取消」等の処分を受ける事業者もいます。
この機会に運営書類を整備してみてはいかがでしょうか。
開業講座を受講することで、この運営書類群を手に入れることができます。
矢崎製タクシーメーター
ニシベ製タクシーメーター
双葉製タクシーメーター
- 横浜市の例
福祉タクシー券というのは、介護保険ではありません。
各自治体で、障害者の人達がタクシーを利用したときに、運賃の一割引をするという全国的な取り決めです。
福祉タクシー券の金額等については、各自治体が取り決めています。
1回につき500円までを助成するタクシー利用券を交付します。なお、福祉タクシー利用券を使用してもタクシー料金の割引を受けることができます。
【対象者】 下記のいずれかに該当するかたで、バス・地下鉄特別乗車券又は敬老特別乗車券の交付を受けていない方 (65歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方及び施設入所中の方は、対象となりません。) (1) 下肢・体幹・視覚・内部障害で1級、2級の身体障害者手帳を持っている方
(2) 知能指数が35以下(愛の手帳A1、A2)の方
(3) 下肢・体幹・視覚・内部障害の程度が3級でかつ知能指数が50以下(愛の手帳A1〜B1) の方
【交付枚数】 交付枚数は月あたり6枚、年間72枚までです。対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には、月あたり12枚、年間144枚まで交付します。
【利用方法】 乗車の際には、身体障害者手帳又は愛の手帳を提示し、身体障害者手帳又は愛の手帳の手帳番号を明記した福祉タクシー利用権を乗務員に提出してください。
ケア輸送サービスとは、一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定) の免許を申請し、許可された後に、運賃の認可申請をする順序になっています。
運賃の申請が受理されると、認可された運賃でサービスを提供することができるようになります。
この認可された運賃でサービスを提供することをケア輸送サービスといいます。
認可された運賃はゾーン運賃制によります。
- 対象となる旅客
1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(4)上記(1)〜(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
(5)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
2.福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。
(1)道路運送法施工規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施工規則 (昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗 降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
※上記の対象とする旅客は、介護保険法に定めている要介護認定を受けている者とありますが、これは介護保険を利用できるとか使用してよいという意味ではなく、対象とする利用者はこの範囲の人達になりますということを示しています。
介護保険を使用してサービスを提供できるのは、介護保険タクシーの許可をとらないと出きないので、あくまで、一般の人達を対象とするのではなく、上記の限られた人達を対象にするということを示しています。
ここは、勘違いしやすいところですのでご注意ください。
介護輸送サービスとはケアマネージャーが作成するケアプラン又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資格を有するヘルパー2級以上が要介護者等の輸送を介護保険を使って行う場合を介護輸送サービスといいます。 収受する運賃を介護輸送サービス運賃といいます。
(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施工規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)
車両保険は、最低基準が決まっています。
使用する車両にあっては、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入している事又はその計画があることとされています。
事業用自動車なので年間で8万円から14万円ぐらいが目安です。
- 車以外のご利用車の家の中とか玄関や階段で車両に乗せるまでの間に起こる事故に関して補償する保険。
- 一人2億円まで補償。
介護保険制度
介護保険制度とは、簡単にまとめると、介護保険料を支払い、その保険料を財源として、介護の必要な人たちに介護サービスを提供する制度のことです。
介護保険の財源のうち半分は、国や都道府県・市町村などの公費(税金)が充てられます。
介護保険制度では、介護の必要性を示す要介護度のレベルによって、種々の介護サービスを受けることができます。
介護保険のサービスを受けることが出来るのは、65歳以上の第1号被保険者といわれる人たちで、どのような理由であれ介護が必要な人や40〜64歳の第2号被保険者で、特定の疾病によって介護が必要な人です。
実際には、介護保険のサービスを受けるには、自ら申請をし、要介護認定で「要介護・要支援」と認定されることが必要です。
また、障害者の自立支援と介護保険とでは、介護保険を先に使用するという優先順位が決められています。
家庭(家族)だけでは限界
介護保険制度が施行される以前は、「介護は家庭(家族)の問題」という意識が根強くありました。
しかし、日本は世界にも類のない早さで、世界一の長寿国である高齢社会になりました。寝たきりのお年寄りや認知症(痴呆性)のお年寄りの増加、介護の長期化など介護の必要性・重要性がますます高まり、家庭(家族)だけで対応することが難しくなっています。介護する側の高齢化も深刻です。在宅での介護者の半数が60歳以上といわれています。お年寄りがお年寄りを介護する、「老老介護」の問題が増えているのです。また、今まで家庭内で主に介護をしていた女性の社会進出や、核家族化・少子化などの理由で、家族だけで介護をすることは困難な時代になっています。
介護を家族(家庭)だけでなく、社会全体で支えるしくみとして、介護保険制度がつくられました。
福祉・医療制度と介護
介護保険制度が導入されるまでは、介護サービスは、老人福祉と老人保健医療という異なる二つの制度で実施され、介護サービスを受ける立場からは不便な面がありました。また、介護が制度化されていないために、家庭内での介護が困難なときなど入院治療が必要でないのに病院に長期滞在する「社会的入院」といった問題もありました。介護保険制度によって、福祉と医療という二つの制度を一体化して、介護サービスを提供することになったのです。
介護保険のサービスを受けることが出来るのは次の人です。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、65歳以上の人のことです。
第1号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、65歳以上でどのような理由であれ介護を必要としている人。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40〜64歳の人のことです。
第2号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、40〜64歳で特定の疾病で介護を必要としている人です。
第2号被保険者の特定疾病とは、主に老化にともなう疾病です。
特定疾病には次のようなものがあります。
•筋萎縮性側索硬化症
•後縦靱帯骨化症
•骨折を伴う骨粗鬆症
•シャイ・ドレーガー症候群
•初老期における認知症
•閉塞性動脈硬化症
•脊髄小脳変性症
•脊柱管狭窄症
•早老症
•糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
•脳血管疾患
•パーキンソン病
•閉塞性動脈硬化症
•慢性関節リウマチ
•慢性閉塞性肺疾患
•両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
•末期ガン患者
介護サービスを受けるためには、市町村に申請を提出し、要介護認定を受けることが必要です。
認定された要介護のレベルに応じた介護サービスを受けることになります。
措置から契約へ
介護保険制度が導入される以前は、介護サービスは市町村などの行政が、介護が必要な人を「特別に福祉的な支援が必要な人」と判断して、介護施設に入所させたり、在宅介護サービスを利用してきました。
このしくみを「措置制度」といいます。
措置制度では、介護サービスを利用者が自分で選ぶことはできませんでした。
また、市町村が介護の必要性の判断をするときには、所得調査が必要だったため、心理的な抵抗も伴いました。
お年寄りに対する「お恵みの措置」といった側面もあったのです。
介護保険制度では、40歳以上になると介護保険料を負担します。
また、介護サービスを受ける場合には、要介護のレベルにあわせて、自分で介護サービスを選び、介護サービスの計画をたてることになります。
介護保険制度は、介護が必要な人は誰にも気兼ねなく、そして、主体的に介護サービスを受けることが出来るのです。
同時に、介護サービスを受けるためには、自分から申請を出すことが必要になり、また、介護サービス事業者と契約を結ぶことになります。
介護保険制度を上手に活用するためには、サービス利用者本人や家族に主体的な利用が必要になるのです。
つまり、新しい社会保障制度である介護保険制度は、措置から契約へと変貌をとげたのです。
要介護認定とは
介護保険のサービスを受けるためには、最初に要介護認定が必要です。
要介護認定は、介護を受ける本人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われます。
要介護認定で決められる要介護度に基づいて、介護サービスを受けることができます。
要介護認定のながれ
要介護認定に申請から、介護サービスの給付までの流れは次の通りです。
①申請
市町村か居宅介護支援事業者の窓口へ申請書類を提出します。
↓
②訪問調査
市町村職員や介護支援専門員が訪問し、聞取り調査を行います。
↓
③一時判定(コンピューター判定)
調査結果をコンピューターが判断します。
↓
④二時判定(介護認定審査会)
主治医の意見書や訪問調査の特記事項をみながら、介護認定審査会で判定を行います。ここで要介護度が決定します。
↓
⑤認定通知
申請から30日以内に、本人に要介護度が通知されます。
↓
⑥ケアプラン(介護サービス計画)
決定された要介護度にもとづいて介護支援専門員がサービス計画を作成します。
↓
⑦サービスの利用
要介護度にもとづいて在宅サービスや施設を選びます。
強制加入による社会保険制度
「保険料は誰が払うのか」
介護保険の財源は、半分は公費(税金)でまかなわれます。
国と都道府県・市町村の三者がそれぞれ負担します。
そして、残りの半分には介護保険料が充てられます。
介護保険制度は法律で定められた制度で、大切な社会連帯のしくみですから必ず加入しなくてはなりません。
「介護保険には加入したくない、利用しないのだから保険料は払いたくない」
といったわがままは認められません。
40歳位以上になると、介護保険に加入して保険料を払い続けなければなりません。
専業主婦の保険料はどうなるの
40〜64歳で、会社員や公務員の妻で夫の扶養にはいっている専業主婦の場合は、本人が直接保険料を支払う必要はありません。
夫が自営業者の場合、専業主婦であっても国民健康保険に上乗せして、介護保険料を支払います。65歳以上の場合、夫の職業に関係なく介護保険料を支払います。
外国人の場合はどうなるの
日本に住んでいる外国人の場合、市町村で外国人登録をしていて医療保険に加入している人は、介護保険に加入し、保険料を負担することになります。
介護保険の申請はどこにするの
介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定を申請する必要があります。
要介護認定の申請は、原則として介護保険を受ける本人か家族が市町村などの窓口で行うことになります。
また、地域包括支援センターや、近くの病院や福祉施設などで都道府県が指定した「指定居宅介護支援業者」や「指定介護保険施設」へ代行申請を依頼することができます。まずは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に相談されることをおすすめします。
要介護認定の申請に必要なもの
介護保険者証
を申請するためには、介護保険の被保険者であることを証明する介護保険被保険者証が必要です。65歳以上(第1号被保険者)の方の場合、介護保険被保険者証は、原則として市町村から全員に交付されています。
介護サービスが当面必要ない人にも届けられているので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。40〜64歳(第2被保険者)の方には、介護保険被保険者証は交付されていません。
必要な人は、市町村などの介護保険担当窓口に請求して保険証を交付してもらいます。保険証以外に申請に必要な申請書は、市町村などの受付窓口や指定居宅介護支援業者などで入手できます。
認定調査について
認定調査にはどのような人がくるのでしょうか。
介護保険制度では、要介護認定の申請を行うと、認定調査員が自宅や施設に訪問して認定調査を受けます。
介護サービスを受ける本人が、実際にどのくらい介護が必要かを決めるための大切な調査です。
認定調査には、原則として市町村などの担当職員がこれにあたります。
市町村から委託を受けた介護支援事業者の専門員が訪問するケースもありましたが、2005年の介護保険の改正によって、今後は認定調査はすべて市町村の担当職員が行ないます。
認定調査の担当者から事前に連絡がありますから、介護を受ける本人の家族や、本人の普段の生活の様子をよく知っている人が同席できる日時を選び、訪問日を決めましょう。
認定調査の内容としては、認定調査は、全国共通の基本調査票にもとづいて、聞取り調査が行われます。
基本調査の項目には、
・身体機能についての項目
・認知症(痴呆)についての項目
・医療についての項目
が、あります。
これらの項目の質問にたいして、「自立している」「介助があればできる」「全くできない」など、3〜4段階で答えていきます。
特記事項
基本調査だけでは表現しきれない情報については、「特記事項」に記述されます。
「特記事項」は、二時判定で要介護度を決定するときの大切な判断材料になります。
認定調査員にしっかりと書いてもらうようにしましょう。
認定調査を受ける時のポイント
本人の家族か本人をよく知った人が立ち会う
要介護認定には、認定調査の結果はもっとも大切な情報です。
介護の必要性を正確に調査員に把握してもらうことが必要です。
認定調査の時に「あまり恥ずかしい姿をよその人に見せたくない」と、お年寄りが普段以上に元気に振舞ってしまったり、正確な答えをしないことはよくあることです。
そのような状況では、実際の介護度のレベルよりも軽く認定されてしまうおそれがありますので、
認定調査のときには、家族や本人のことをよく知っている人が立ち会うようにしましょう。
認知症(痴呆)のお年寄りの場合は、特に注意が必要になります。
介護や痴呆など日頃の様子をメモしておくことが必要です。
普段の介護の様子や、特に認知症(痴呆)の方の特異な行為や問題となる行動などを事前にメモしておいて、調査のときに調査員に伝えると、認定調査の時だけでは分からないことも調査員に伝わります。
介護日誌などをつけていれば、それを調査員に見てもらうのもいいかもしれません。
調査票の設問だけでは把握できない情報も、きちんと調査員に伝えることが必要です。
ふだん気付いたことはどんどん伝える認定調査の調査票には特記事項を記入する欄があります。
お年寄りの日頃の様子や行動などの具体的な記入があれば、介護認定審査会で検討してもらえます。
調査員から質問されることだけではなく、日頃気付いたことや日常生活で困っていることなどがあれば、特記事項に書いてもらいましょう。
調査票の特記事項は、要介護度のレベルを決定する際の重要なポイントになるのです。
事前に調査票の質問に目を通しておくできれば、認定調査の調査票を事前に入手して、調査票に目を通しておきましょう。
調査のときに、リラックスして質問に正確に答えることができます。
ネット上では、ワムネットというサイトで調査票がダウンロードできます。
ついでに、ワムネットでは、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や訪問介護事業所・デイサービス・ショートステイなどを調べることができます。
主治医意見書とは
介護保険での要介護認定では主治医意見書が必要になります。
主治医意見書は、要介護認定の機械的な一時判定を補う二時判定での大切な資料になります。
要介護認定の申請書には、主治医の名前を記入する欄があります。
ここで指定した医師に、市町村から意見書の依頼がいき、医師によって意見書が作成されます。
主治医を誰にするかということですが、
主治医とは「かかりつけ医」のことです。
お年寄りのなかには、内科や眼科、皮膚科、歯科、と複数の医者にかかっている人も多いはずです。
専門的な持病で介護が必要なとき以外は、全身の状況を総合的に把握している内科の医師を主治医にされると良いでしょう。
主治医のいない場合は、要介護認定の申請のときに、市町村の介護保険担当の窓口で相談してください。
主治医になってくれる医師のリストなどを用意してくれるなどしてくれます。
要介護認定では、主治医意見書は重要な役割をします。
また、定期的に要介護度の更新の手続きをするときにも、主治医意見書が必要になります。
主治医意見書は、施設に入所する場合にも必要になります。
健康維持の観点からも、ご自分の主治医を事前に決めておいて、普段から健康状況を管理、把握してもらっておくようにしましょう。
コンピューターによる一時判定
要介護認定の訪問調査の結果は、コンピューターにより介護の必要性について一時判定を行います。
この判定には全国一律の判定ソフトが使われます。
介護認定審査会による二時判定は、一時判定の結果をもとに、コンピューターでは処理できない部分を特記事項や主治医意見書をもとに再検討し、最終的な介護判定が行われます。
この二時判定には、市町村ごとに設けられた介護認定審査会があたります。
介護認定審査会とは、医療、保健、福祉などの専門家5人程度の委員で構成され、市町村長が任命します。
介護認定審査会の委員は、審査の公平性を確保するため、自分が担当するケースを審査しないことになっています。
認定結果の通知について
介護認定の申請から30日以内に、認定の結果が郵送で本人に通知されます。
介護認定の区分は、下表の通りです。
介護認定の区分
区分 程度 支給限度基準額
非該当
(自立) 介護サービスが不要な状態 0
①要支援 社会的支援が必要な状態
日常生活の能力は基本的にあるが、
入浴・衣服の着脱などで週数回の介護が必要 6,150単位
②要介護1 部分的介護が必要な状態
立ち上りや歩行が不安定。
衣服の着脱・掃除など毎日一回の介護が必要 16,580単位
③要介護2 軽度の介護が必要な状態
起き上がりも自力では困難。
食事・排泄・入浴など毎日一回の介護が必要 19,480単位
④要介護3 中等度の介護が必要な状態
起き上がり・寝返りが自力でできない。毎日2回の介護が必要 26,750単位
⑤要介護4 重度の介護が必要な状態
日常生活の能力はかなり低下。
意思疎通ができない人も。一日3〜4回の介護が必要 30,600単位
⑥要介護5 最重度の介護が必要な状態
生活全般にわたり部分的また全面的な介護に頼る。
一日5回以上の介護が必要 35,830単位
要介護1を要支援2と要介護1へ再編については、
介護保険法の改正によって2006年から要支援・要介護1が要支援1・要支援2・要介護1へ再編されました。
この再編によって介護区分は、
・要支援1
・要支援2
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5
の7区分になります。
現行の介護保険制度では、要支援だった人は要支援1になり、要介護1だった人は要支援2と要介護1に分かれます。
要介護1の6〜8割の人が要支援2になるといわれています。
これは、介護保険制度を、介護よりもその予防に重点をおいた制度に転換するための措置です。
要支援2と要介護1の境界とはなんでしょうか。
気になるのは、今までの制度で要介護1だった人が要支援2になって、サービスの受給額が減ってしまうことです。
要支援2と要介護1の境界はどこにあるのでしょう。
厚生労働省が示している、要介護1にあたる(要支援2にあたらない)人の基準は次のようなものです。
・疾病や外傷などにより、心身が安定していない状態
・認知機能や思考・感情などの障害により、十分な説明を行っても新予防給付
(介護予防サービス)の利用のための適切な理解が困難な状態
・そのほか、心身の状態が安定はしているが、新予防給付(介護予防サービス)の利用が難しいと認められる状態
要介護認定の有効期間
要介護認定は、原則として12か月の効力があります。
12か月を過ぎても、要介護・要支援の状態が続いている場合は、市町村へ更新の手続きをして、
再度、要介護認定を受けます。
状態が安定している場合は、24か月まで延長できます。
要介護認定の有効期間が過ぎてしまうと・・・
要介護認定の有効期限が過ぎてしまうと、それ以後に利用した介護サービスは全額自己負担になってしまいます。
市町村からは事前に「更新認定」の手続きの案内が届きますが、気が付かないことがないとはいえません。
更新手続きを忘れてしまうことがないよう、十分気をつけましょう。
要介護認定の再申請・再認定
認定期間中に、認定調査を受けた時から短期間でお年寄りの状態が変化してしまう場合があります。
そのような時は、「変更認定」の申請をすることができます。
申請の手順は、基本的には最初の認定のときと同じです。
疑問はまず市町村へ
要介護認定の結果が、思いがけず軽い判定になってしまうことがあるかもしれません。
実情よりも軽い判定になってしまうと、受けることの出来る介護サービスが減ってしまうので大変です。
介護保険の運営の責任者は、保険者である市町村です。
認定結果について疑問がある場合は、まず市町村の担当窓口へ問い合わせましょう。
介護保険審査会への不服申し立て
市町村の問合せで疑問が解消しないときは、結果を受け取ってから60日以内に介護保険審査会へ審査請求(不服申し立て)を行うことができます。
介護保険審査会は都道府県ごとに設置され、委員は都道府県知事から任命されています。
介護保険審査会は、不服申し立てがあれば、必要に応じて審査請求者や関係者に意見をもとめたり、医師等が診察を行うこともあります。
その結果、請求が認められたら認定のやり直しになります。
変更認定の申請をした方が早いかもしれません。
介護保険審査会での審査は、結果が出るまでかなり時間がかかります。
実際には、変更認定の申請をした方が問題の解決は早い場合が多いと思います。
ケアマネージャーとは
要介護認定の判定によって、介護認定基準に該当すると介護保険のサービスを利用することができます。
介護サービスを受けるにあたっては、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの作成は、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼するのが一般的です。
ケアマネージャーは、ケアプランの作成だけではなく、介護保険の相談から申請、介護サービスの手配、お金の計算などを引き受けてくれる介護保険の専門職です。
ケアマネージャーってどんな人なのでしょうか。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険の導入によって新たにつくられた資格です。
ケアマネージャーの資格試験を受けるためには、医療や介護などの専門職に携わった受験資格が必要です。
試験に合格後、実務研修を経て、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格が与えられます。
ケアマネージャー(介護支援専門員)の受験資格には主に次のようなものがあります。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、栄養士、技師装具師、言語聴覚士、歯科衛生士、視覚訓練士、柔道整復師、精神保健福祉士、など
ケアマネージャーの資格は更新制
2005年の介護保険法の改正によって、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格の見直しがありました。
これは、介護利用者の受ける介護サービスの質を高めるための措置です。
ケアマネージャーの資格の見直しのポイントは次の通りです。
・ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制にする
・ケアマネジャーに定期的な研修の受講を義務づける
・ケアマネジャーに番号を割り当てる
ケアマネージャーは介護サービス利用者にとって、介護保険制度の水先案内人のような存在です。
この見直しによって、より有能なケアマネージャーが増えることが望まれます。
ケアマネージャーはどこにいるのでしょうか
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、在宅介護支援センターや介護サービス提供事業者、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設などの介護支援事業者に所属していることがほとんどです。市町村ごとに指定介護支援事業者の一覧表がありますから、そのなかからケアマネージャーを選ぶことになります。
しっかりとした専門知識をもったケアマネージャーを選ぶことが、より良い介護サービスを受けるためには大切なことです。
ケアマネージャーを選ぶポイントとしては、ケアマネージャー(介護支援専門員)はケアプラン(介護支援計画)の作成だけでなく、その介護サービスが適切に提供されるように介護支援事業者や機関と、介護利用者のあいだにたって連絡や調整を行います。
介護保険や介護全般に関する相談にものってもらえる、介護利用者や家族から見るととても重要な役割をもった人です。
ケアマネージャーを選ぶポイントを次にあげるので、ぜひ参考にして下さい。
・介護利用者の話をきちんと聞いてくれそうですか
・一緒に問題を解決しようとする態度が感じられますか
・ケアマネージャーの意見と介護利用者の希望が異なった時に、十分に話し合おうとしてくれますか
・ケアプランの各サービスの目的、ケアマネージャーとしての考え方をきちんと説明してくれますか
・ケアプランのなかに、利用者にとって有意義な、介護保険サービス以外のサービスも計画されていますか
・サービスが始まってからも、時々訪問したり、電話で様子を尋ねてくれそうですか
・別に住む家族や役所、民生委員などに連絡など必要な時にこまめに動いてくれそうですか
・ケアマネージャーと訪問看護やホームヘルパーのいうことに食い違いはないですか
・サービスに問題があったり、状況が変化した時にケアプランを柔軟に考えてくれそうですか
・サービスのスタッフや役所とのあいだにたって、介護利用者の生活全体に責任をもってくれそうですか
ケアプランとは
ケアプランとは、要介護に認定された人が、どんな介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかを計画する「介護サービス計画」のことです。
要介護認定の判定結果によって、介護保険で受けることの出来る介護サービスの上限費用が決まります。
その範囲内でケアプラン(介護サービス計画)をつくります。
介護保険のサービスは、その費用の1割がサービス利用者自身の負担になります。
しかし、ケアプランを作成していないと、介護サービスを利用した場合、その費用はとりあえず全額自己負担になり、あとから9割が戻ってくるというややこしいお金の流れになってしまいます。これを償還払いといいます。
いずれにせよ、介護サービスを効果的に効率良く受けるためには、ケアプランの作成は欠かせません。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成はケアマネージャー(介護支援専門員)にお願いするのが一般的です。
ケアプランは個人で作成して提出することも可能です。
介護利用者やその家族が、自分自身で介護のことをあらためて見つめ直すという点では、ケアプランを個人で作成することも大きな意義があると思います。
しかし最初は、専門知識をもったケアマネージャーにケアプランの作成をお願いした方が無難でしょう。
要支援1、要支援2に認定された人はどうなるのでしょうか。
今回の介護保険法の改正により、要介護度が軽い方のために「新予防給付(介護予防サービス)」が新設されました。
これは、要介護認定で要支援1、要支援2に認定された方を対象に、介護よりも介護予防に重点を置いたサービスです。
「要支援1」「要支援2」の認定を受け、介護予防サービス受けられる方は、介護予防ケアプランを作成して、サービスを受けることになります。
介護予防ケアプランは、原則として介護保険法の改正によって新たに新設される地域包括支援センターでつくることになります。
ケアプランの作成の流れ
要介護認定からケアプラン(介護サービス計画)を経て介護サービスを利用するまでのおおまかな流れは以下の通りです。
1.要介護認定の判定
2.ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼
3.ケアマネージャーが自宅に訪問し、ケアプラン作成のため本人や家族の希望を聞く
4.ケアプラン原案作成
5.ケアプランの原案をもとに、お年寄り(介護利用者)本人や家族と話し合い
6.ケアプラン決定
7.介護サービス利用開始
ケアプランは介護保険の要
介護保険制度を生かすも殺すも、ケアプラン(介護サービス計画)次第といっても言い過ぎではありません。
介護サービスを上手に利用するためには、お年寄り(介護利用者)本人と家族が納得できるケアプランを作り上げることが大切です。
ケアマネージャーに要望をはっきりと伝えることが大切です。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼すると、ケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅に訪問し、お年寄り(介護利用者)本人や家族の希望を聞いたり、質問をします。
ケアマネージャーは、ケアプランを作成するにあたってのさまざまな課題、問題点を分析するのです。
このとき、お年寄り本人や家族の方は、遠慮せず、自分達の希望をはっきりとケアマネージャーに伝えましょう。
良いケアプランをつくってもらうためには、とても大切なことです。
ケアマネージャーに伝えるべきポイントとしては、ケアプラン(介護サービス計画)の作成依頼のときには、特に以下の点をにはっきりと伝えるようにしましょう。
・ふだん介護をしていて何に一番困っているか
・最も改善したい点はなにか
・人が訪問する介護サービスがいいのか
・こちらから出かける介護サービスがいいのか
・医療系のサービスがいいのか
・介護系のサービスがいいのか
・お年寄り(介護利用者)本人はなにが一番苦手なのか
・家族の都合もあわせ、サービスの時間帯や曜日の希望はどうか
ケアマネージャーは、お年寄りや家族の希望をふまえ、ケアプランの原案を作成します。
ケアプランの原案を検討することも必要です。
ケアマネージャー(介護支援専門員)に希望を伝え、ケアプラン(介護サービス計画)の原案が出来上がってきます。
そのケアプランの原案をもとに、お年寄り(介護利用者)本人と家族を交えて話し合い、必要なポイントをチェックし、最終的に納得できるケアプランが完成します。
ケアプランのチェックポイントとしては、
できあがったケアプランのチェックポイントをあげておきます。
・介護サービスの内容や回数(量)は希望どおりのケアプランになっていますか?
・一週間のながれのなかで、はじめから頑張りすぎたケアプランになっていませんか?
・お年寄り(介護利用者)本人や家族の負担になるようなケアプランになっていませんか?
・ケアプランに不必要なものがはいっていませんか?
・介護サービスは、介護保険の支給限度額内におさまっていますか?
・利用者自身の自己負担の費用はいくらになっていますか?
・介護保険の給付外のサービス負担はいくらですか?
・すべて合計で予算内におさまっていますか?
サービス担当者会議とは
サービス担当者会議は、ケアカンファレンスともよばれます。
介護サービスがはじまる前に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が中心となって、介護サービス提供事業者や、(必要に応じて)主治医を集め、お年寄り(介護利用者)本人や家族をまじえ、
みんなで介護の目的や内容、注意点などを確認しあい、情報を共有する場です。
ケアカンファレンスは、介護にかかわる人たちの大切な相互理解の場になります。
ぜひとも開いてほしいケアカンファレンスといわれる所以は、ケアカンファレンス(サービス担当者会議)は、要介護認定やその更新があった場合にはケアマネージャー主催で開かなくてはならないことになっています。
しかし、実際には100%実施されているわけではないようです。
介護サービス事業者の確認や、お互いの相互理解は良い介護サービスを受けるうえでとても大切なことです。
介護利用者側とサービス提供者側の思惑が行き違ったり、時間の経過にしたがってお年寄り(介護利用者)の状況とケア内容がそぐわなくなることは多々あります。
特に複数の介護サービスを利用する場合は、サービス事業者間の相互理解のためにも、ケアカンファレンスを開いて、話し合いの場を持つことは絶対に必要です。
もし、ケアマネージャーがケアカンファレンスを開いてくれないようであれば、ケアマネージャーに「ケアカンファレンスというものがあると聞いていますが・・・。」と声をかけてみるのもよいでしょう。
在宅サービスの種類
介護保険で利用できるサービスには、大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」の2種類があります。
在宅サービスには、以下のものがあります。
居宅サービスとしては、
訪問介護(ホームヘルプサービス)
家庭での介護や身の回りの世話や病院の送迎のお世話をホームヘルプが援助
訪問入浴介護
巡回入浴車で家庭を訪問しての入浴介護
訪問看護
看護士や保健士による、家庭を訪問しての看護支援
訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士による、心身の機能を維持回復させ、日常生活の自立を助けるための訓練
居宅療養管理指導
医師、歯科医師などが訪問して行う療養上の管理
通所介護(デイサービス)
在宅サービスセンターなどでの趣味、生きがい活動や入浴の介護など
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関などでの入浴、食事などの介護や機能訓練
短期入所生活介護(ショートステイ)
家族が病気などで一時的に介護ができなくなった時などに、特別養護老人ホームなどへ短期間入所
短期入所療養介護(ショートステイ)
家族が病気などで一時的に介護ができなくなった時などに、老人保健施設などへ短期間入所
認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活をおくる認知症(痴呆性)高齢者に対する介護
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウスなど)
有料老人ホームなどでの介護も保険給付の対象
福祉用具貸与
特殊ベッドや車いすなどの用具の貸与(レンタル)
福祉用具購入費の支給
特殊ベッドや車いすなどの用具の購入
住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付け、段差の解消など小規模な改修
在宅介護の3本柱
在宅サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)は、「在宅介護の3本柱」ともよばれます。
この三つのサービスを基本に、さまざまなサービスを上手に組みあわせて利用することにより、お年寄りも生活しやすく、介護する家族の負担もやわらげることができます。
改正介護保険制度での在宅サービスの見直しについては、在宅サービスは、いままでは要介護認定で「要支援」以上の認定で利用することができました。
しかし、介護保険法の改正により、在宅サービスの利用は「要介護」以上が必要となりました。
「要支援」に認定された方は、改正介護保険制度であらたに創設された介護予防サービスを受けることになります。
また、いままで在宅サービスの居宅サービスに位置づけられていた認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)は、改正介護保険制度であらたに創設された地域密着型サービスに編入されます。
ホームヘルプとはなんでしょうか。
ホームヘルプ(訪問介護)とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が、日常生活に支障のあるお年寄り(介護利用者)の自宅を訪問し、身の回りの世話などを行うサービスです。
ホームヘルプには、「生活援助」と「身体介護」および「通院等乗降介助」の3種類のサービスがあります。
身体介護型サービスとは
身体介護とは、食事や排泄の介助、衣服の着脱、清拭(せいしき)、入浴介助、身体整容、体位交換、移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、外出介助、そのほか必要な身体的な介護です。
ご利用料金の算定について
身体介護1→244単位
身体介護2→387単位
身体介護3→567単位
以後30分を増すごとに82単位を算定
生活援助型サービスとは
生活援助型とは、掃除、洗濯、衣服の整理、調理、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど日常生活の援助です。
お年寄り(介護利用者)本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが困難な場合に利用します。
ご利用料金の算定について
生活援助→179単位(20分以上45分未満)
生活援助→220単位(45分以上)
通院等乗降介助のサービスとは
お年寄り(介護利用者)が病院への通院などのために介護保険タクシーを利用する場合を介護保険では通院等乗降介助及び通院等乗降介助から出た身体介護といいます。
乗車・降車の介助や車までの移動介助、病院での受診手続きなどは、介護保険の給付の対象になります。
特記事項
通院等乗降介助の対象となるのは、
・病院への送迎 (病院・歯医者・接骨院等)
・公共機関への送迎 (役所・銀行・郵便局など)
・選挙のための送迎
・施設入所予定の下見見学のための送迎
・その他特例が認められています。
ただし、タクシーの料金部分は、原則として別途必要になります。
介護保険タクシーのタクシー料金は、料金介護タクシーの料金と比較しても、2分の1から3分の1安いのが特徴です。
ちなみに、介護タクシーは、介護保険が使えないために介護保険の枠内には入りません。
介護保険の対象にはならないので、割高で全額割引なしの現金になります。
介護保険タクシーは、介護保険が使えるので、一割~三割負担という安い料金でご利用になれます。
介護保険タクシーと介護タクシーの違いとは介護保険に組み入れられているのが介護保険タクシー、介護保険の枠に入っていないのが介護タクシーと覚えてください。
ご利用料金の算定について
通院等乗降介助→97単位
身体介護1 →244単位
身体介護2 →387単位
身体介護3 →567単位
以後30分を増すごとに82単位
保険外サービスとは
ホームヘルプサービスではお願いできないことがあります。
介護保険制度で利用できる「生活援助」や「身体介護」や「通院等乗降介助」は、あくまでも介護利用者の日常生活のためのサービスです。
ですから、次にあげるようなことは、原則として介護保険外サービスとなります。
・介護タクシーの利用
・本人以外の部屋の清掃や洗濯、調理など、家族のための家事。
・普段の日常生活に差し障りのないもの。たとえば、庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など。
・普段はやらないようなこと。たとえば、家具などの移動、大掃除、床のワックスがけなど。これらを公的介護保険外サービスとして位置づけられています。
※介護保険タクシーは事業の中で救援事業という位置づけで、上記のサービスを請け負うことができます。
介護予防訪問介護
改正介護保険制度では、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方は、今までの介護サービスから新たに創設された介護予防サービスを受けることになります。
介護予防訪問介護とは、今までの訪問介護(ホームヘルプサービス)の介護予防版です。
「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、「本人のできることは、できる限り本人が行う」ことを重視したサービスです。
訪問看護とは
訪問介護とは、訪問看護ステーションなどから派遣される看護士が、お年寄り(介護利用者)の家庭を訪問し、健康チェックや療養の指導を行うサービスです。
訪問看護は、病状が安定していて、医師が必要と認めた場合にケアプラン(介護サービス計画)に組み入れて利用します。
訪問看護では、看護士が主治医とのパイプ役を果たします。在宅でも主治医との連絡が密にとれるので、お年寄り(介護利用者)本人や家族にとって心強いサービスです。
訪問看護でおこなうサービス内容
訪問看護で行われるサービスには次のようなものがあります。
・病状を観察し、医師へ報告
・清拭(せいしき=蒸しタオルなどで体を拭いて清潔にすること)や洗髪
・体位の変換
・床ズレの処置や予防
・カテーテルの管理
・リハビリの指導
・食事や排泄の介助
・家族への介護指導
「介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護」
訪問看護は、介護保険だけでなく医療保険でも利用できる場合があります。
医療保険での訪問看護が利用できるのは次のような時です。
・末期ガン
・難病患者
・急性増悪などで、主治医が一時的に頻繁な訪問看護を指示した場合
・精神科訪問看護(介護保険との併用が可能)
介護保険・医療保険、どちらの訪問看護を利用するかは、主治医やケアマネージャー(介護支援相談員)とよく相談して下さい。
介護予防訪問看護
改正介護保険制度では、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方は、今までの介護サービスから新たに創設された介護予防サービスを受けることになります。
介護予防訪問看護とは、今までの訪問看護の介護予防版です。
「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、より予防をを重視したサービスです。
訪問看護を主治医との連携で選ぶ
訪問看護を行っているのは、病院や診療所などと、単独の訪問看護ステーションの2種類です。
どちらの訪問看護を選ぶかは、主治医との連携を考慮にいれることが重要です。
・訪問看護を24時間対応の有無で選ぶ
24時間連絡が取れるほうがいいのかどうかも、訪問看護を選ぶポイントです。
24時間対応の事業者は、利用料が少し加算されます。
・訪問看護を訪問介護との連携で選ぶ
訪問看護と訪問介護(ホームヘルプサービス)とのコミュニケーションがとれていると、なにかと安心です。
訪問看護と訪問介護の両方のサービスを利用するのなら、両方のサービスを行っている事業者をえらぶのもポイントです。
・訪問看護と訪問入浴介護を使い分ける
訪問入浴には原則看護士が同行します。
ですから、訪問入浴サービスを利用する場合には、訪問看護とサービスを上手に使い分けた計画にするのもポイントです。
・訪問看護とデイケアを組み合わせる
通所サービスを利用するのでしたら、医療施設のデイケア(通所リハビリテーション)などを利用すれば、デイケアの施設には医師や看護士がいますので、訪問看護との使い分けが可能です。
夜間対応型訪問介護とは
夜間対応型訪問介護とは、夜間の定期的な巡回訪問や、通報に応じて介護福祉士などに来てもらう介護サービスです。
一人暮らしのお年寄りには心強いサービスになると思います。
夜間対応型訪問介護は、
2005年の介護保険法改正で2006年から施行される地域密着型サービスに含まれる新しい介護サービスとして創設されました。
夜間対応型訪問介護では、あらかじめ登録した利用者を対象に、
夜間に利用者宅への定期的な巡回訪問を行ない、また、利用者からの通報があれば訪問を行ないます。
介護福祉士などが訪問し、入浴・排泄・食事の介護など日常生活上のお世話をしてくれます。
いままでの介護サービスにある訪問介護の24時間版ともいえるサービスです。
事業所は、オペレーションセンターや携帯電話などで、利用者からの呼び出しに24時間対応することになります。
市町村の介護保険情報はこまめにチェック
介護保険制度は、市町村が介護保険の保険者となって進めている制度です。
第一被保険者の保険料は、市町村が独自に決めています。
介護サービスの内容についても「横だしサービス」「上乗せサービス」と呼ばれる市町村独自の介護サービスがあります。
介護保険制度の細かい運営の方法は、市町村によって異なります。
介護保険制度を上手に利用するためには、こうした市町村からの情報をこまめにチェックする必要があります。
常に情報に対するアンテナをはり巡らせておくようにしましょう。
市町村から配付される広報誌は、必ずチェックするようにして下さい。
また、市町村役場のホームページには、たいてい介護保険情報のページがあるはずです。
一度チェックしておきましょう。
介護保険のサービスを受けるためには、最初に要介護認定が必要です。
要介護認定は、介護を受ける本人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われます。
要介護認定で決められる要介護度に基づいて、介護サービスを受けることができます。
要介護認定のながれ
要介護認定に申請から、介護サービスの給付までの流れは次の通りです。
①申請
市町村か居宅介護支援事業者の窓口へ申請書類を提出します。
↓
②訪問調査
市町村職員や介護支援専門員が訪問し、聞取り調査を行います。
↓
③一時判定(コンピューター判定)
調査結果をコンピューターが判断します。
↓
④二時判定(介護認定審査会)
主治医の意見書や訪問調査の特記事項をみながら、介護認定審査会で判定を行います。ここで要介護度が決定します。
↓
⑤認定通知
申請から30日以内に、本人に要介護度が通知されます。
↓
⑥ケアプラン(介護サービス計画)
決定された要介護度にもとづいて介護支援専門員がサービス計画を作成します。
↓
⑦サービスの利用
要介護度にもとづいて在宅サービスや施設を選びます。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、65歳以上の人のことです。
第1号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、65歳以上でどのような理由であれ介護を必要としている人。
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40〜64歳の人のことです。
第2号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、40〜64歳で特定の疾病で介護を必要としている人です。
第2号被保険者の特定疾病とは、主に老化にともなう疾病です。
特定疾病には次のようなものがあります。
•筋萎縮性側索硬化症
•後縦靱帯骨化症
•骨折を伴う骨粗鬆症
•シャイ・ドレーガー症候群
•初老期における認知症
•閉塞性動脈硬化症
•脊髄小脳変性症
•脊柱管狭窄症
•早老症
•糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
•脳血管疾患
•パーキンソン病
•閉塞性動脈硬化症
•慢性関節リウマチ
•慢性閉塞性肺疾患
•両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
•末期ガン患者
介護サービスを受けるためには、市町村に申請を提出し、要介護認定を受けることが必要です。
認定された要介護のレベルに応じた介護サービスを受けることになります。
介護保険制度が導入される以前は、介護サービスは市町村などの行政が、介護が必要な人を「特別に福祉的な支援が必要な人」と判断して、介護施設に入所させたり、在宅介護サービスを利用してきました。
このしくみを「措置制度」といいます。
措置制度では、介護サービスを利用者が自分で選ぶことはできませんでした。
また、市町村が介護の必要性の判断をするときには、所得調査が必要だったため、心理的な抵抗も伴いました。
お年寄りに対する「お恵みの措置」といった側面もあったのです。
介護保険制度では、40歳以上になると介護保険料を負担します。
また、介護サービスを受ける場合には、要介護のレベルにあわせて、自分で介護サービスを選び、介護サービスの計画をたてることになります。
介護保険制度は、介護が必要な人は誰にも気兼ねなく、そして、主体的に介護サービスを受けることが出来るのです。
同時に、介護サービスを受けるためには、自分から申請を出すことが必要になり、また、介護サービス事業者と契約を結ぶことになります。
介護保険制度を上手に活用するためには、サービス利用者本人や家族に主体的な利用が必要になるのです。
つまり、新しい社会保障制度である介護保険制度は、措置から契約へと変貌をとげたのです。
介護保険のサービスを受けるためには、最初に要介護認定が必要です。
要介護認定は、介護を受ける本人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われます。
要介護認定で決められる要介護度に基づいて、介護サービスを受けることができます。
「保険料は誰が払うのか」
介護保険の財源は、半分は公費(税金)でまかなわれます。
国と都道府県・市町村の三者がそれぞれ負担します。
そして、残りの半分には介護保険料が充てられます。
介護保険制度は法律で定められた制度で、大切な社会連帯のしくみですから必ず加入しなくてはなりません。
「介護保険には加入したくない、利用しないのだから保険料は払いたくない」
といったわがままは認められません。
40歳位以上になると、介護保険に加入して保険料を払い続けなければなりません。
介護保険での要介護認定では主治医意見書が必要になります。
主治医意見書は、要介護認定の機械的な一時判定を補う二時判定での大切な資料になります。
要介護認定の申請書には、主治医の名前を記入する欄があります。
ここで指定した医師に、市町村から意見書の依頼がいき、医師によって意見書が作成されます。
主治医を誰にするかということですが、
主治医とは「かかりつけ医」のことです。
お年寄りのなかには、内科や眼科、皮膚科、歯科、と複数の医者にかかっている人も多いはずです。
専門的な持病で介護が必要なとき以外は、全身の状況を総合的に把握している内科の医師を主治医にされると良いでしょう。
主治医のいない場合は、要介護認定の申請のときに、市町村の介護保険担当の窓口で相談してください。
主治医になってくれる医師のリストなどを用意してくれるなどしてくれます。
要介護認定では、主治医意見書は重要な役割をします。
また、定期的に要介護度の更新の手続きをするときにも、主治医意見書が必要になります。
主治医意見書は、施設に入所する場合にも必要になります。
健康維持の観点からも、ご自分の主治医を事前に決めておいて、普段から健康状況を管理、把握してもらっておくようにしましょう。
要介護認定の判定によって、介護認定基準に該当すると介護保険のサービスを利用することができます。
介護サービスを受けるにあたっては、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
ケアプランの作成は、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼するのが一般的です。
ケアマネージャーは、ケアプランの作成だけではなく、介護保険の相談から申請、介護サービスの手配、お金の計算などを引き受けてくれる介護保険の専門職です。
ケアマネージャーってどんな人なのでしょうか。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険の導入によって新たにつくられた資格です。
ケアマネージャーの資格試験を受けるためには、医療や介護などの専門職に携わった受験資格が必要です。
試験に合格後、実務研修を経て、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格が与えられます。
ケアマネージャー(介護支援専門員)の受験資格には主に次のようなものがあります。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、栄養士、技師装具師、言語聴覚士、歯科衛生士、視覚訓練士、柔道整復師、精神保健福祉士、など
ソーシャルワーカーとは、病気や障害などによって生活に問題を抱える人の社会福祉支援を行う専門職のことをいいます。
社会福祉支援とは、医療や介護・福祉においての相談・援助・調整といった部分です。
支援が必要な人達をサポートするのはもちろんですが、病院や学校、施設など彼らの生活に関わる様々な機関や人々との連携・調整をするのがソーシャルワーカーの役割です。
一般的には社会福祉士や児童福祉司など社会福祉支援活動を行う人の総称としてソーシャルワーカー(SW;Social Worker)といいますが、社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格を持つ者に限定してソーシャルワーカーという場合もあります。
精神的・肉体的・社会的な面で何らかの欠陥をもつ人の相談相手となって、解決指導に当たる人。
ケアプランとは、要介護に認定された人が、どんな介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかを計画する「介護サービス計画」のことです。
要介護認定の判定結果によって、介護保険で受けることの出来る介護サービスの上限費用が決まります。
その範囲内でケアプラン(介護サービス計画)をつくります。
介護保険のサービスは、その費用の1割がサービス利用者自身の負担になります。
しかし、ケアプランを作成していないと、介護サービスを利用した場合、その費用はとりあえず全額自己負担になり、あとから9割が戻ってくるというややこしいお金の流れになってしまいます。これを償還払いといいます。
いずれにせよ、介護サービスを効果的に効率良く受けるためには、ケアプランの作成は欠かせません。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成はケアマネージャー(介護支援専門員)にお願いするのが一般的です。
ケアプランは個人で作成して提出することも可能です。
介護利用者やその家族が、自分自身で介護のことをあらためて見つめ直すという点では、ケアプランを個人で作成することも大きな意義があると思います。
しかし最初は、専門知識をもったケアマネージャーにケアプランの作成をお願いした方が無難でしょう。
要支援1、要支援2に認定された人はどうなるのでしょうか。
今回の介護保険法の改正により、要介護度が軽い方のために「新予防給付(介護予防サービス)」が新設されました。
これは、要介護認定で要支援1、要支援2に認定された方を対象に、介護よりも介護予防に重点を置いたサービスです。
「要支援1」「要支援2」の認定を受け、介護予防サービス受けられる方は、介護予防ケアプランを作成して、サービスを受けることになります。
介護予防ケアプランは、原則として介護保険法の改正によって新たに新設される地域包括支援センターでつくることになります。
在宅サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)は、「在宅介護の3本柱」ともよばれます。
この三つのサービスを基本に、さまざまなサービスを上手に組みあわせて利用することにより、お年寄りも生活しやすく、介護する家族の負担もやわらげることができます。
改正介護保険制度での在宅サービスの見直しについては、在宅サービスは、いままでは要介護認定で「要支援」以上の認定で利用することができました。
しかし、介護保険法の改正により、在宅サービスの利用は「要介護」以上が必要となりました。
「要支援」に認定された方は、改正介護保険制度であらたに創設された介護予防サービスを受けることになります。
また、いままで在宅サービスの居宅サービスに位置づけられていた認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)は、改正介護保険制度であらたに創設された地域密着型サービスに編入されます。
お年寄り(介護利用者)が病院への通院などのために介護保険タクシーを利用する場合を介護保険では通院等乗降介助及び通院等乗降介助から出た身体介護といいます。
乗車・降車の介助や車までの移動介助、病院での受診手続きなどは、介護保険の給付の対象になります。
特記事項
通院等乗降介助の対象となるのは、
・病院への送迎 (病院・歯医者・接骨院等)
・公共機関への送迎 (役所・銀行・郵便局など)
・選挙のための送迎
・施設入所予定の下見見学のための送迎
・その他特例が認められています。
通院等乗降介助の単位数は97単位ですが、病院に行くときに車椅子に乗せた場合は身体介護にあたります。その場合は、身体1で244単位・身体2で387単位・身体3で567単位となります。
単位数に地域加算をかけると金額が現れます。地域加算は通常は1単位につき10円以上となります。
ホームヘルプサービスではお願いできないことがあります。
介護保険制度で利用できる「生活援助」や「身体介護」や「通院等乗降介助」は、あくまでも介護利用者の日常生活のためのサービスです。
ですから、次にあげるようなことは、原則として介護保険外サービスとなります。
・介護タクシーの利用
・本人以外の部屋の清掃や洗濯、調理など、家族のための家事。
・普段の日常生活に差し障りのないもの。たとえば、庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など。
・普段はやらないようなこと。たとえば、家具などの移動、大掃除、床のワックスがけなど。これらを公的介護保険外サービスとして位置づけられています。
※介護保険タクシーは事業の中で公的介護保険外サービスという位置づけで、家政婦サービスや便利屋サービス及び代行サービス等ご利用者のご要望に応じたサービスを有料で提供しています。
改正介護保険制度では、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方は、今までの介護サービスから新たに創設された介護予防サービスを受けることになります。
介護予防訪問介護とは、今までの訪問介護(ホームヘルプサービス)の介護予防版です。
「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、「本人のできることは、できる限り本人が行う」ことを重視したサービスです。
訪問介護とは、訪問看護ステーションなどから派遣される看護士が、お年寄り(介護利用者)の家庭を訪問し、健康チェックや療養の指導を行うサービスです。
訪問看護は、病状が安定していて、医師が必要と認めた場合にケアプラン(介護サービス計画)に組み入れて利用します。
訪問看護では、看護士が主治医とのパイプ役を果たします。在宅でも主治医との連絡が密にとれるので、お年寄り(介護利用者)本人や家族にとって心強いサービスです。
訪問看護でおこなうサービス内容
訪問看護で行われるサービスには次のようなものがあります。
・病状を観察し、医師へ報告
・清拭(せいしき=蒸しタオルなどで体を拭いて清潔にすること)や洗髪
・体位の変換
・床ズレの処置や予防
・カテーテルの管理
・リハビリの指導
・食事や排泄の介助
・家族への介護指導
夜間対応型訪問介護とは、夜間の定期的な巡回訪問や、通報に応じて介護福祉士などに来てもらう介護サービスです。
一人暮らしのお年寄りには心強いサービスになると思います。
夜間対応型訪問介護は、
2005年の介護保険法改正で2006年から施行される地域密着型サービスに含まれる新しい介護サービスとして創設されました。
夜間対応型訪問介護では、あらかじめ登録した利用者を対象に、
夜間に利用者宅への定期的な巡回訪問を行ない、また、利用者からの通報があれば訪問を行ないます。
介護福祉士などが訪問し、入浴・排泄・食事の介護など日常生活上のお世話をしてくれます。
いままでの介護サービスにある訪問介護の24時間版ともいえるサービスです。
事業所は、オペレーションセンターや携帯電話などで、利用者からの呼び出しに24時間対応することになります。
腎臓の機能が正常の10%以下に低下すると、尿から老廃物や水分が適切に排泄されなくなり、尿毒症・水分過多による心不全等の症状が出てくる危険性があります。
その際に、本来は腎臓を介して尿に捨てている老廃物・余分な水分を除去していく代替治療が必要になります。それが透析療法です。
慢性腎臓病に対する透析療法は一度開始すると、永続的に治療を要します。
透析療法には血液透析と腹膜透析の2種類の治療法があります。
血液透析を行う上で絶対に避けることができないこと、それが穿刺です。
穿刺時の痛みは血液透析治療において最も大きな苦痛の一つでもありま
す。そんな穿刺時の痛みを和らげるために使用されているのがペンレスで
す。ペイン(痛み)をレス(なくす)するための、リドカインを有効成分
とする貼付用局所麻酔剤で、ペンレスを張る際には幾かの注意事項があり
ます。
透析器の中には多数の細い管(中空糸)が入っています。血液は管の中を通り、透析液は管の周りを流れます。この管は透析膜からできており、非常に小さい孔があいています。この孔は、水や小さな物質しか通さず、体に必要な血球や蛋白質、体に有害な細菌やウイルスは大きいためこの孔を通過することはできません。したがって、老廃物のように血液側の濃度が高く、小さな物質は血液側から透析液側に移動して、除去されます。
β2-ミクログロブリンなど比較的大きな物質を除きやすくした、孔を大きくした透析膜をハイパフォーマンス膜と呼んでいます。
ペースメーカとは ペースメーカは鎖骨の下の皮下に留置した本体と心臓内に留置したリードからなり(図)、本体で発生させた電気刺激をリードを通して心臓に伝えて心臓を動かす器械です。 脈拍が遅くなる疾患が適応になります。 ペースメーカには多彩な機能があり、個人個人に合わせた設定が可能です。
在宅酸素療法とは、慢性呼吸不全や慢性心不全などの患者さまのうち、退院されて安定した病態にある方及び手術待機の方や、酸素を体の中に取り込めない患者さまが、自宅など病院の外で自ら酸素を吸入しながら生活する治療法です。
肢体不自由とは,身体の動きに関する器官が,病気やけがで損なわれ,歩行や筆記などの日常生活動作が困難な状態をいいます。
障害者総合支援法は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことを定めた法律です。
2013年に、それ以前に施行されていた障害者自立支援法を改正する形で成立しました。
1 概要
身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知
事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。
2 交付対象者
身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされ
ている)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
3 障害の程度
法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規
則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重
度の側から1級から6級の等級が定められている。
(7級の障害は、単独では交付対象とはならないが、7級の障害が2つ以
上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、対象
となる。)
精神障害とは、精神疾患のため精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のことをいいます。 病状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下することがあります。
一般乗用旅客自動車運送事業者は、一年に一度事業年度の経過後100日以内に輸送実績報告書を提出しなければなりません。
福祉自動車を使用して、介護保険の要介護及び要支援の認定を受けている者、身体障害者法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者を対象に病院等の送迎をするサービスです。
収受する運賃は、ケア輸送サービスの運賃により、現金扱いとなります。
介護タクシーというのは正式名称ではなく、略称です。
正式には一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定又は患者等輸送事業限定) といいます。
運賃は、ケア輸送サービスの運賃体系を使用することができます。
※日本で最初に介護タクシーを始めた人は、九州のメディスの社長で木原圭介氏です。介護タクシーの名付け親でもあります。(東京交通新聞発行・介護タクシーそこまでやるの単行本発行)
資格
二種免許だけでよいです。
免許申請について
- 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)を申請します。
運賃について
- ケア輸送サービスの運賃で認可申請となります。
- 介護タクシーの運賃形態は、ゾーン運賃制採用します。下限で2キロメートルまでが630円で以後325メートルを走るごとに90円が加算され、収受する運賃は現金扱いになります。
- ゾーン運賃制は地方運輸局の範囲で各々地域制がありますので地域ごとに違います。
- 福祉タクシー券というのは、介護保険とは別で障害者の方達が運賃より一割引きで利用できるシステムです。
介護タクシーも介護保険タクシーも障害者手帳を提示すれば一割引きのサービスをするようなシステムになっています。 - 介護タクシーは、介護保険を使えると思って勘違いをする方がいますが、これは間違いで使えないというのが正解になります。
介護保険を使用するには、介護保険タクシーの事業者にならなければなりません。
サービスについて
- 介護タクシーの提供するサービスは、ほとんどが運賃メーターの部分が大半を占めます。
- ご利用者は、玄関で待っている状態です。
- 乗降介助はほとんどなくドアtoドアになります。
- 車いすのご利用者でも、家族の方達が介助を受け持ち玄関で待っているのが特徴です。
- 目的地についたら病院側が介助を受け持つか家族の方が介助するようです。
- 難しい介助については、ほとんどサービスが提供されないようです。
- 介護タクシーは、チラシまき等でご利用者を探します。
売り上げについて
介護タクシーの売り上げについては、対象が現金のお客様に限られるので、利用するお客様は多くはありません。
事業者は、年金と抱き合わせの方や他の仕事と兼務(代行など)をしている方がほとんどです。
退職後の第2の人生をゆうゆう自適で過ごし、少し人の為に何か手伝うことがあればと考えている方に最適と思います。
子供を抱えて生活する方は、売上げの点で厳しいと思います。
売り上げについては、それぞれの申請目的により違いが生ずるようです。
どうしたら稼げるのかという問題になります。
売り上げについては、申請の種類により大きな差がでることが確認されています。
介護保険タクシー・介護タクシー・民間救急・救援事業・乗り合いタクシー・観光介護タクシー中でどれが最も稼ぐことができるのかを精査することが必要です。
ヒントは、介護保険を使用できるかどうかでずいぶん違いますので、その辺を研究することで答えが出ると思います。
福祉タクシー(ふくしタクシー)というのは、身体障害者の外出時のタクシー利用を補助する目的で、市町村が料金の一部を負担する等の制度で出来たタクシーのことをいいます。
身体障害者の為にできたタクシーであった。
多くのタクシー会社はこの制度を採用し、名称を福祉タクシーと名付けました。
全国のタクシー会社が、ワンボックスタイプのリフト車を1台保有している。
以後、福祉タクシーは、ほとんどのタクシー会社が1台ほど保有することになります。車両は、ワゴンタイプのリフト付きワンボックスがほとんどでした。高齢者は対象とならない制度なので、別に高齢者向けにシルバータクシーなどの制度を設けている自治体もありました。車いすのまま乗車できるリフト付きタクシーなどがあり、料金は介護保険は使用しない現金及び市町村が一部補助扱いでした。
時代の流れとでもいいましょうか、市町村がタクシー会社に補助金を出していたのですが、一般の介護タクシーが増えてきたこともあり、徐々に補助金が少なくなる傾向にありました。今では補助金を全面的に廃止するに至ります。補助金の廃止により、残ったのが福祉タクシー券でした。福祉タクシー券は障害者のために出来たしくみです。福祉タクシー券のことを介護タクシー券と呼ばないのは、福祉タクシーから出た言葉だからです。福祉タクシー券と呼ぶようになったのはそのような理由によります。
今まで補助金をいただいて運営していた福祉タクシーですが、補助金の廃止により、介護タクシーの運賃体系で運営するようになります。
補助金が無くなった現在では介護タクシーと福祉タクシーは同意語のようになりました。福祉タクシーの運賃については、介護タクシーの運賃とほぼ同じなので介護タクシー運賃を参考にして頂ければと思います。又、福祉タクシーから出た言葉としては、福祉タクシー券というのがあります。今、現在はタクシー会社や介護タクシーも福祉タクシー券を利用しています。
- 民間救急サービスとは
福祉自動車を使用して、消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者を対象に病院等に移送するサービス
民間救急サービスとは、正式には民間患者等搬送時業と呼ばれ、平成元年より消防庁指導基準に基づいてサービスが実施されています。
民間救急車は、常時2名体制(ドライバーと患者の介護を担当する乗務員)で行動する規定です。
資格
・二種免許
・営業所を管轄する消防庁本部の認定を受ける
・患者搬送乗務員基礎講習を受ける(8時間×3日間)
免許申請について
一般乗用旅客自動車運送事業(患者等搬送事業限定)
サービスについて
民間救急車は、転院や入退院、通院などの緊急性がない場合に搬送を行う民間の事業者です。
売り上げについて
売り上げについては、それぞれの申請目的により違いが生ずるようです。
どうしたら稼げるのかという問題になります。
売り上げについては、申請の種類により大きな差がでることが確認されています。
介護保険タクシー・介護タクシー・救援事業・民間救急・乗り合いタクシー・観光介護タクシーの中でどれが最も稼ぐことができるのかを精査することが必要です。
ヒントは、介護保険を使用できるかどうかでずいぶん違いますが、ストレッチャーなどの需要はそれなりにあるようです。その辺を研究することで答えが出ると思います。
一定の緊急医療資材(酸素ボンベ・点滴つり・吸引器・除細動器)も装備されています。
現在は、赤色灯及びサイレンなどを装備することは認められておりません。
搬送中の患者の様態が急変した場合でも緊急搬送することは出来ないことになっています。
介護保険タクシーは、ご利用者を乗せるのに一人(付添人は除く)に限られていたのですが、10名以下の車両で、介護保険タクシー的な取り扱いをする乗り合いタクシーの運行が可能となりました。国土交通省が発表した新しい制度です。
利用目的
病院や透析病院等の送迎等
過疎地の路線バスの機能が十分に発揮できない場所での運行等
条件
介護保険利用
事業所で受け付け
乗り合い運送であることを客に告知
運賃は定額制
観光介護タクシーのドライバーは、二種免許を取得し、旅の介護を行うためにヘルパー2級以上の介護系の資格を有し、しかも観光という旅の専門的な業務知識をそなえたその道のプロフェッショナルです。
さらに一般社団法人日本観光介護タクシー協会が主催する観光ケアドライバーの養成講座を修了し検定試験に合格した介護と旅の専門家です。
バス・タクシー・電車を乗り継いで旅に行くにはそれなりに楽しみはありますが、乗り継ぎの時間や手荷物などを乗せたり降ろしたりするのは大変です。観光介護タクシーは、自宅の玄関からだけではなく自宅のベットから外出や旅先のお手伝いができます。
身の回りのお荷物や旅先でのおみやげなどの移動については、観光ケアドライバーがお手伝いしますので安心で便利です。
車いすひとつで身軽に旅に行くことができるのが観光介護タクシーの良いところです。
旅の目的地を決めて頂ければ、後は観光ケアドライバー が旅の企画立案を行い、すべての介助を行って、目的の観光地にお連れ致します。さらに一泊2泊の宿泊やそれ以上の宿泊観光やそれに伴う露天風呂入浴介助やホテルや旅館での食事介助も可能となりました。
また、北海道から京都・四国や九州など遠方に移動する場合には、国内の観光介護タクシー事業者間の連携で新幹線や飛行機を乗り継いで行くことができます。
その場合は、飛行機のターミナルや新幹線の駅までは、地元の介護タクシーを使用し、到着したら目的地の観光介護タクシーに乗り継ぎをすることもできます。
今や、日本国内はほとんどといってもいいくらいに、安全で快適に観光介護タクシーを使用して車いすで旅をすることができるようになります。
高齢者やしょうがい者の人たちが安心して快適な外出及び観光の旅ができるサービスを提供します。
介護福祉士資格は、介護に係る一定の知識や技能を習得していることを証明する唯一の国家資格です。介護の世界には資格がたくさんありますが、介護福祉の専門職である介護福祉士が唯一の国家資格です。
介護は生活全般に関わる広範な仕事ですが、多くの人々は「介護」というと、おむつを交換するなどの排せつ介助やベッドから起こすなどの移乗介助、暑い浴室の中で行う入浴介助などをイメージしていると思います。
しかし、介護福祉士が行うのは、これらの介助を行いながら、介護ニーズのある方々の生活に向き合い、その方の生き方や生活全体の支援です。介護サービス利用者のニーズを、生活歴や観察を通して集約するとともに、その方の心身の状況等を理解したうえで、その方が、その方らしく生活を継続していくためには(生活の質を担保するためには)どのような課題があるか、いかにその課題に向き合っていくか等を分析し、多職種と連携しながら、環境の整備を行いつつ、その方に最適な介護を提供する役割を担っています。
訪問介護事業とは訪問介護員居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行うものです。
お客様の身体に直接触れた場合に身体介護になります。身体介護の時間は、身体介護を行う準備や後始末までが入ります。
身体介護以外のサービスで、食事の準備・掃除・洗濯・お買い物等があります。
利用者が、日帰りの施設に通いながら入浴や食事などの介護、生活などの相談・助言を 受けるサービスです。一般には送迎サービスもつきます。陶芸や生け花、歌、ゲームなどを通して、利用者の心身機能の維持・回復を図るとともに、介護する家族のリフレッシュ や負担を軽減する目的もあります。
機能訓練型デイサービスでは、日中の数時間、運動療法やリハビリに取り組みます。 手すりのついたウォーキングマシンでの歩行訓練や、ストレッチなど、体力の向上や介護予防が目的としたプログラムを実施しています。 利用時間は3時間から4時間と、一般的なデイサービスよりも短め。
介護なさっているご家族が、病気・出産・冠婚葬祭・休養・旅行等により、一時的に介 護できなくなった時、介護を必要とする方をホームでお預りし、安心して生活していただ くための施設です。 必要な介護は、ご家族にかわって、利用者のかたの身体状況に応じ、ホームの専門スタッ フが行います。食事・ 入浴・ 排泄・ 機能訓練・ 健康管理・ 生活相談 その他、自立支援などが行われます。
地域の福祉・保健活動の拠点として、次のような活動をおこなっています。 ①福祉・保健等に関する活動や交流の場の提供 ②福祉・保健に関する相談・助言・調整 ③デイサービス等の福祉保健サービス ④居宅介護支援(ケアプラン作成)
入院治療の必要はないが、介護を必要とする寝た切りの方などが対象となります。
60歳以上(夫婦の場合は一方が60歳以上)で、自炊ができない程度の身体機能の低下 、 、 。な どがあり 独立した生活が不安で、 家族の援助を受ける事が困難な方が入居対象となります。
60歳以上(夫婦の場合は一方が60歳以上)で、実よりのない方、事情により家族と同 居が難しい方が対象となります。
常に介護を必要としていないが、身体、精神、環境上経済的理由で居宅において養護を 受けることが困難な、原則65歳以上の方が対象となります。
寝た切り又は、常に介護を必要とする65歳以上の方が対象となります。
特別養護老人ホームのことを特養と呼ぶことが多いです。
老人保健施設等は入所や退所転所については、ご利用者自身で事業者を捜して依頼するこ とが多いです。この入所や退所に介護タクシーや介護保険タクシーの依頼がありますので、介護施設に対して も 及び訪問することをおすすめします。介護施設の対象は、特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・経費老人ホーム・ケアハウス・ 介護老人保健施設・地域ケアプラザ・グループホーム等・・・。
事業として農業を営む法人の総称。
農業にあわせて農作業の請負や農産加工などの農業に付随する事業を行う法人も含まれる。
農業法人と農業生産法人
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人は、“農業経営を営むために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営営む、いわゆる2号法人)、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態で、事業や構成員、役員についても一定の要件があります。(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
つまり、農業法人とは法人の形態で農業を営む法人の総称です。
農業法人はまず農事組合法人と会社法人に大別でき、会社法人はさらに株式会社、合同会社、合資会社、合名会社に分かれます。
さらに農業法人は、農地の取得の有無によって「農業生産法人」と「一般農業法人」に分かれます。
農業生産法人とは《農業経営を行うために農地を取得できる法人》であり、農事組合法人・株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)・合同会社・合資会社・合名会社の5形態のみです。
介護タクシーや介護保険タクシーにはあまり見られない法人です。
一般社団法人は2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人である。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる。
ただし営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
設立[編集]
一般社団法人は2人以上の社員によって設立ができ、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の行うことで設立される。
機関[編集]
一般社団法人は、その法人の意思決定をし、行為をするために機関を設ける。機関とはその法人の意思決定や行為を司る自然人や合議体のことである。一般社団法人の場合は、法律上の社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成される社員総会と理事が設置必須の機関である。またその他にも任意で理事会、監事、会計監査人を置くことができる。
ただし理事会を設置する場合は、3名以上の理事と監事を必ず設置しなければならない。その他にも事業年度末の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を必ず置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。
介護タクシーや介護保険タクシーに一般社団法人の形態が多くみられるようになりました。
合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。登記にあたっては代表印が必要です。
株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、設立手続きが簡単です。
出資の履行にあたり、金融機関の払込証明書は必要ありません。
登記には、登録免許税(60,000円)が必要です。
会社設立日は登記申請日になります。
設立人数
合同会社の設立は、一人からでもできます。
介護タクシーや介護保険タクシーの法人に特に多いです。
ハイヤーとは、(和製英語:hire)であり、営業所・車庫などを拠点に利用客の要請に応じて配車に応じる自動車のことをいう。「ハイヤー」は営業所等を拠点に予約のうえで利用される。
「ハイヤー」は一営業ごとに「出庫」→「乗車」→「降車」→「帰庫」という動きがあり、この全区間が運送契約・課金の対象となっている。旅客が乗車中の区間だけではなく、その前後の区間も課金対象となる(料率は異なる場合がある)のがハイヤー料金の特徴であり、この点がタクシー料金と大きく異なる。
資格については二種免許所持者であればよい。
ハイヤーの場合は、固定のお客様が多いのでタクシーなどの経験を積んだベテランのドライバーが多いとされている。
個人タクシー事業者になるには、運輸局で定められた審査基準を満たし、学科試験に合格する必要があります。
条件としては、年齢については65才未満であり、免許は二種免許 (普通または大型)を所持していること。
運転経歴 は運転手として雇用されて10年以上であり、タクシー・ハイヤー・バス(タクシー又はハイヤー経験を含む)は10年以上でその他(タクシー又はハイヤー経験を含む)は20年以上となります。また、過去3年以内に道路交通法の違反がないこと。ただし、申請日の1年以前に反則点1点を付された場合、反則金の納付のみを命ぜられた場合の いずれかの1回に限っては、処分を受けていないものとします。また、年齢によって無事故無違反年数は変わります。
その他 資金、営業所、車庫があることとなります。 以上は審査基準の基本項目であり、運輸局より公示されたすべての基準を満たす必要があります。
試験に合格すればタクシーを経営する個人事業者(一人一車制)として個人タクシーの免許が取得できます。
勤務時間については時間に制限なく自分の好きな時間に働くことができます。収入は稼げば稼ぐだけ全て自分の収入となります。
この自由さが個人タクシーのよいところのようです。
ちなみに平成25年3月現在、全国での個人タクシーの数は39,304台となっています。
看護師(正看護師)と准看護師の大きな違いは”資格”です。看護師は国家資格で、准看護師は公的資格になります。 看護師の資格を取るためには、高校卒業後、3年制か4年制の看護学校、大学、短大に通い、厚生労働省の国家試験に合格しなければなりません。
一方准看護師の資格は、2年間学校に通い、都道府県の知事試験を受けて、都道府県知事免許を取得する必要があります。准看護師の資格の場合、准看護学校の登校日や時間が決められているため、あらかじめ病院などでアルバイトをしながら資格を取得することが可能です。
また、看護師に比べて早く資格を取ることができるので、早く医療の現場で働きたいという人は、准看護師の資格取得を目指すといいでしょう。
病院にいる患者さんに、「看護師と准看護師の違いを見極めてください」と言っても、患者さんには違いがわからないのが事実です。仕事内容もさほど変わりませんが、准看護師は看護師と違い、自分の判断で看護を行うことができず、医師か看護師の指示が必要になります。
また、准看護師から看護師に指示をすることもできません。ですから、自分の判断で患者さんの看護をしたい人は、看護師を目指すことをおすすめします。
ただ、業務の責任面においては、准看護師は医師か看護師の指示で動くため、直接の責任は指示をした上司が取ることになります。
介護保険タクシー事業会では、看護師の参加がかなりの数になっています。
ヘルパーの指導やご利用者の契約及び役所関係の調整役。資格は介護実務者研修終了者以上の介護。
主にタクシー等のスタッフの管理を行います。
ゾーン運賃制自動認可運賃制のことです。上限と下限を決めその間は10円刻みで申請者が自由に設定できるようにしたものです。
ケア輸送サービスを申請する方は、認可運賃についてはほとんどこのゾーン運賃制で申請することになっています。
各営業区域により、自動認可運賃は設定されますので違いがあります。
下記の表の運賃適用地域は、
特別区・武三地区(特別区・武三交通圏)
多摩地区(北多摩交通圏、南多摩交通圏、西多摩交通圏)京浜地区(京浜交通圏)
福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障害者などの公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う車による移送サービスのことをいいます。
高齢化の進展、障害者の社会参加の定着、介護保険制度や障害者自立支援制度等を契機としてニーズが一層拡大し、実施する団体も増加してきています。このほか、市町村や市町村社会福祉協議会が有償で同様のサービスの提供を行っています。
このような福祉有償運送を実施するには、道路運送法による「登録」が必要です。これまでは、道路運送法第80条の例外許可として通達(ガイドライン)に基づいて運用されていましたが、平成18年10月1日に道路運送法が改正され、法第78条第2項に規定する「自家用有償運送」の一類型として法律に基づく制度となっています。
サービス担当者会議とは、ケアマネージャーが作成したケアプランの内容を各サービスの担当者が集まって検討しあう会議です。
よりよいサービスを提供するための意見を出し合ったり、情報共有をします。
ケアプランを作成したケアマネージャー(介護支援専門員)が中心となり、会議を進めていきます。
サービス担当者会議の目的
サービス担当者会議はチームケアを行うにあたって欠かせない会議です。
・ケアプラン内容の意図・目標イメージの共有
・ケアプランから想定されるリスク・課題を解決するための意見交換
が会議の主な目的です。
作成したケアプランをもとに、ケアマネージャーから各サービス担当者に、利用者の状態と課題、今後の目標イメージを説明します。
そこから、ご家族のご意向、かかりつけ医の見解、医学上の留意点などの説明を受けます。
介護職員やリハビリ職員など各サービス担当者の意見や質問も受けながら、具体的なサービス内容を確定していきます。
このようにサービス担当者会議は、多職種間での認識のズレをなくすための目線合わせの場であり、利用者とそのご家族にご理解・ご納得いただいたうえでサービスを提供するためにも必要な場となっています。
特に利用者やご家族のご希望は丁寧にヒアリングをして、できるかぎり反映できるよう検討してみてください。
会議の主な参加者
会議の主な参加者は、利用者が利用するサービスの担当者です。
したがって、提供するサービス内容によって参加者は異なります。
主に下記のようなメンバーが想定されるでしょう。
・ケアマネージャー
・利用者、そのご家族
・かかりつけの医師
・介護職員
・サービス提供責任者
・リハビリ職員
・福祉用具専門相談員
・栄養指導員
ケアマネージャーは主催者となり、会議の司会進行を担当します。
開催時期や開催場所
サービス担当者会議は必要に応じての開催となります。
一般的には、
・新規サービス利用時
・問題発生時
・介護認定の更新時
などに必要となります。
招集はケアマネジャーが行います。全員が集まれる日時・場所を設定しましょう。ただしどうしても全員集まれる日程がない場合は集まれるメンバーでの開催となることも仕方ありません。
開催場所としては
・利用者の自宅
・利用者の主治医の診療所(病院)
が望ましいでしょう。
できるだけ利用者の負担にならない場所を選んでください。
開催場所によっては開催時間や収容人数、駐車場などの問題も出てきますので事前に確認しておいてください。
時間は15分~20分程度を目安に、長くても30分程度で終わらせられるように配慮しましょう。
道路運送法は、旅客自動車運送であるタクシー・バスなどの事業、また有料道路などの自動車道路事業について定める、日本の法律である。法令番号は昭和26年法律第183号。 目的は、道路運送事業の適正・合理的な運営、道路運送利用者の利益保護、道路運送の総合的発達にあるります。
他人の需要に応じて自動車を使用して有償で旅客を運送する事業であり、道路運送法の適用を受ける事業である。旅客自動車運送事業は一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に分類される。
道路運送法に規定される旅客自動車運送事業のうち、特定の顧客の需要に応じ、一定範囲の人を決まった場所まで運ぶものをいう。企業や学校の通勤・通学用バス、施設の送迎バスなどがこれにあたる。
「路線バス」、「乗合バス」のことです。ちょっと法律の言葉を借りれば「路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業」です。
バス会社は、不特定多数の乗客の皆さんとのそれぞれの運送契約により旅客輸送というサービスを提供します。
近年大型バスの利用者が減少している地域では小型車輌による乗り合いタクシーが増えています。
さんが団体で旅行に行く時に乗る貸切バスがこの事業に該当します。旅行以外にも大勢の人が同じ目的のため同時に移動する時に便利です。
乗合バスのようなお客さん個人個人との運送契約ではなく、あくまでも同時に移動する団体とバス会社との貸切運送契約による事業です。いわゆる観光バスのことです。
駅待ち・無線・流し等の「タクシー」のことです。タクシー車両には普通の乗用車タイプ、7~9人が乗れるワゴン車タイプ、お身体の不自由な方が車椅子ごと乗車できるタイプなど、いろんなタイプの車両がありますので、利用者のニーズに合わせて車種を選ぶことができます。
輸送形態で言えば「一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する」のが一般乗用旅客自動車運送事業です。
いわゆる介護タクシーの事業のことです。介護タクシーは、一般のタクシーではなく、対象はひとりでは単独で行動ができない人に限られます。介護タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業の限定免許にあたる訳です。
知的障害とは 知的能力障害(ID: Intellectual Disability)は、医学領域の精神遅滞(MR: Mental Retardation)と同じものを指し、論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校や経験での学習のように全般的な精神機能の支障によって特徴づけられる発達障害の一つです。
障害者(しょうがいしゃ、英:disabled, differently-abled, disordered, challenged)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。 児童福祉法は18歳未満を障害児とする。
アスペルガー症候群は発達障がいの一つで、社会性・コミュニケーション・想像力・共感性・イメージすることの障がい、こだわりの強さ、感覚の過敏などを特徴とする、自閉症スペクトラム障がいのうち、知能や言語の遅れがないものをいいます。
社会的なコミュニケーションや他の人とのやりとりが上手く出来ない、興味や活動が偏るといった特徴を持っていて、自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群といった呼び方をされることもあります。問診や心理検査などを通して診断されます。親の育て方が原因ではなく、感情や認知といった部分に関与する脳の異常だと考えられています。まず、周囲の方々のASDの特性への理解が必要です。ご本人の様子にもよりますが、幼少期には療育活動への参加、就学後は個別支援を行うことがあります。成人でも、本人のストレスを軽減するための環境調整、ソーシャルスキルトレーニング等による対人関係スキルの獲得を通じて、本人の状態の改善を目指します。また、些細なことでイライラしてしまうような場合や二次性の精神障害に対して薬物療法を行うことがあります。
(引き籠もり、ひきこもり、英語、hikikomori, social withdrawal)は、仕事や学校に行けず家に籠り、家族以外とほとんど交流がない(社会関係資本を持たない)人の状況を指す。現時点では、日本の厚生労働省はこうした状態が6か月以上続いた場合を定義としている。様々な支援方法に共通して、本人のことを温かく受け止めて肯定し、安心感の持てる関係性や居場所を作っていくことが重要であるとされる。
「生活保護法」にもとづく保護施設のうち、身体上、精神上の理由、または世帯の事情で就業能力の限られている要保護者に対し、就労や技能の修得のために必要な機会を与え、自立を支援する施設です。
生活保護とは生活保護法に基づいて、さまざまな理由で働くことができない人や極端に収入が少ない人のために最低限の生活ができるように支援する制度です。 国民が健康で文化的な生活を送る権利は生活保護法によって保障されており、困窮の程度に応じて必要な生活費を支給してもらえます。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
高齢者に関連する業務としては、介護保険事業にかかわる業務、介護支援専門員(ケアマネージャー)実務研修にかかわる業務、高齢者福祉施設にかかわる業務、高齢者保健福祉計画にかかわる業務、その他高齢者にかかわる相談会や交流会の運営などを行なっています。
適切な情報および公平なサ-ビスを提供し、関係者間の調整をはかるとともに社会との接点を確保することによって、地域で暮らす障がい者の生活の質の向上を目指します。
地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に応じており、介護保険の申請窓口も担っています。
病院等の中における介助(以下、「院内介助」)は基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものとされていますが、利用者の状況等、特段の事情がある場合には、適切なケアマネジメントのうえ、介護保険サービスとして利用できる場合があります。
ベッドに寝ている状態から身体を起こし、ベッドから立ち上がるまでの介助です。
仰向け・側臥位・端座位・半座位等の介助があります。
介護の現場では、「移乗」とはベッドから車いすへ、車いすから便座などへ乗り移ることです。 「移動」とは居室からトイレへ、浴室からリビングなどへ移ることを指します。 移動・移乗は生活していく上で頻繁に行われる重要な動作です。 そのため、介助する側、される側に負担やストレスがなく行うことが重要です。
スロープの準備→車椅子を車外から車内に移動→車椅子をロック・シートベルトをロック等の介助
スロープの準備→車椅子のロックをはずす・シートベルトのロックをはずす→車椅子を車内から車外に移動等の介助
スロープの準備→車椅子のロックをはずす・シートベルトのロックをはずす→車椅子を車内から車外に移動等の介助
車両から降ろして病院の受付や診察室の待合室までの介助とその後の介助
タクシーを利用する場合、障害者手帳を提示すると運賃の10%が割引になります。
身体障害者手帳・療育手帳での割引は全国的に実施されていますが、精神障害者保健福祉手帳の場合、タクシー会社によって実施している会社としていない会社があります。乗車の際にご確認ください。
助手席が回転シートになっていて、お客様を載せたまま外側に向きますので、車から車いすに移る時に便利です。

電動ウインチを採用し、車いすに乗ったまま車外~車内に移動して楽々乗降できます。


車イスごと乗れる、デイサービスの送迎車のようなリフト付きタイプや、個人ユースや介護タクシーに良く見られるスロープタイプなど、最近は路線バスなどもリフト付きの車両はよく見かけます。 … 主な機能として、「手動運転装置」「左足アクセル装置」などの装置がついた車両です。 免許はいらず、歩行者扱いの電動カーです。

自走式車いすは、自分で車両を動かせるように大きな車両を使用しています。

介助式車いすは、車輪はおおきくないです。車いすを誰かに押して使用します。

バッテリーで車いすを自動で動かします。

移乗先との橋渡しして、その上を滑って移乗できます。


環境問題などのさまざまな課題に対応し、複雑化する自動車法令を体系的に分類・編集。 トラックドライバーの労働環境(長時間労働・低賃金等)の改善を図るため改正自動車運送事業法(平成30年法律第96号)により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、標準的な運賃の告示が行われた。
※法令試験では自動車六法の試験場持込が許されている。
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