福祉タクシー券
- 横浜市の例
福祉タクシー券というのは、介護保険ではありません。
各自治体で、障害者の人達がタクシーを利用したときに、運賃の一割引をするという全国的な取り決めです。
福祉タクシー券の金額等については、各自治体が取り決めています。
1回につき630円までを助成するタクシー利用券を交付します。なお、福祉タクシー利用券を使用してもタクシー料金の割引を受けることができます。
【対象者】 下記のいずれかに該当するかたで、バス・地下鉄特別乗車券又は敬老特別乗車券の交付を受けていない方 (65歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方及び施設入所中の方は、対象となりません。) (1) 下肢・体幹・視覚・内部障害で1級、2級の身体障害者手帳を持っている方
(2) 知能指数が35以下(愛の手帳A1、A2)の方
(3) 下肢・体幹・視覚・内部障害の程度が3級でかつ知能指数が50以下(愛の手帳A1〜B1) の方
【交付枚数】 交付枚数は月あたり6枚、年間72枚までです。対象となる方のうち腎臓機能障害で人工透析に週3回以上通院している方には、月あたり12枚、年間144枚まで交付します。
【利用方法】 乗車の際には、身体障害者手帳又は愛の手帳を提示し、身体障害者手帳又は愛の手帳の手帳番号を明記した福祉タクシー利用券を乗務員に提出してください。
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