介護保険について

介護保険について

介護保険制度

 

介護保険制度

介護保険制度とは、簡単にまとめると、介護保険料を支払い、その保険料を財源として、
介護の必要な人たちに介護サービスを提供する制度のことです。

介護保険の財源のうち半分は、国や都道府県・市町村などの公費(税金)が充てられます。

介護保険制度では、介護の必要性を示す要介護度のレベルによって、
種々の介護サービスを受けることができます。

介護保険のサービスを受けることが出来るのは、

65歳以上の第1号被保険者といわれる人たちで、どのような理由であれ介護が必要な人や
40〜64歳の第2号被保険者で、特定の疾病によって介護が必要な人です。

実際には、介護保険のサービスを受けるには、自ら申請をし、
要介護認定で「要介護・要支援」と認定されることが必要です。

また、障害者の自立支援と介護保険とでは、
介護保険を先に使用するという優先順位が決められています。

 

家庭(家族)だけでは限界

介護保険制度が施行される以前は、「介護は家庭(家族)の問題」という意識が根強くありました。

しかし、日本は世界にも類のない早さで、
世界一の長寿国である高齢社会になりました。
寝たきりのお年寄りや認知症(痴呆性)のお年寄りの増加、
介護の長期化など介護の必要性・重要性がますます高まり、
家庭(家族)だけで対応することが難しくなっています。

介護する側の高齢化も深刻です。

在宅での介護者の半数が60歳以上といわれています。

お年寄りがお年寄りを介護する、「老老介護」の問題が増えているのです。

また、今まで家庭内で主に介護をしていた女性の社会進出や、核家族化・少子化などの理由で、
家族だけで介護をすることは困難な時代になっています。

介護を家族(家庭)だけでなく、社会全体で支えるしくみとして、介護保険制度がつくられました。




福祉・医療制度と介護

介護保険制度が導入されるまでは、介護サービスは、
老人福祉と老人保健医療という異なる二つの制度で実施され、
介護サービスを受ける立場からは不便な面がありました。

また、介護が制度化されていないために、
家庭内での介護が困難なときなど入院治療が必要でないのに
病院に長期滞在する「社会的入院」といった問題もありました。

介護保険制度によって、福祉と医療という二つの制度を一体化して、
介護サービスを提供することになったのです。

 

介護保険のサービスを受けることが出来るのは次の人です。

第1号被保険者
第1号被保険者とは、65歳以上の人のことです。

第1号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、
65歳以上でどのような理由であれ介護を必要としている人。

第2号被保険者
第2号被保険者とは、40〜64歳の人のことです。

第2号被保険者で介護保険のサービスを受けることができるのは、
40〜64歳で特定の疾病で介護を必要としている人です。

第2号被保険者の特定疾病とは、主に老化にともなう疾病です。

特定疾病には次のようなものがあります。
•筋萎縮性側索硬化症
•後縦靱帯骨化症
•骨折を伴う骨粗鬆症
•シャイ・ドレーガー症候群
•初老期における認知症
•閉塞性動脈硬化症
•脊髄小脳変性症
•脊柱管狭窄症
•早老症
•糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
•脳血管疾患
•パーキンソン病
•閉塞性動脈硬化症
•慢性関節リウマチ
•慢性閉塞性肺疾患
•両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
•末期ガン患者

介護サービスを受けるためには、市町村に申請を提出し、要介護認定を受けることが必要です。

認定された要介護のレベルに応じた介護サービスを受けることになります。

 

措置から契約へ

介護保険制度が導入される以前は、介護サービスは市町村などの行政が、
介護が必要な人を「特別に福祉的な支援が必要な人」と判断して、
介護施設に入所させたり、在宅介護サービスを利用してきました。

このしくみを「措置制度」といいます。

措置制度では、介護サービスを利用者が自分で選ぶことはできませんでした。

また、市町村が介護の必要性の判断をするときには、所得調査が必要だったため、
心理的な抵抗も伴いました。

お年寄りに対する「お恵みの措置」といった側面もあったのです。

介護保険制度では、40歳以上になると介護保険料を負担します。

また、介護サービスを受ける場合には、要介護のレベルにあわせて、
自分で介護サービスを選び、介護サービスの計画をたてることになります。

介護保険制度は、介護が必要な人は誰にも気兼ねなく、そして、主体的に介護サービスを受けることが出来るのです。

同時に、介護サービスを受けるためには、自分から申請を出すことが必要になり、
また、介護サービス事業者と契約を結ぶことになります。

介護保険制度を上手に活用するためには、サービス利用者本人や家族に主体的な利用が必要になるのです。

つまり、新しい社会保障制度である介護保険制度は、措置から契約へと変貌をとげたのです。

 

要介護認定とは

介護保険のサービスを受けるためには、最初に要介護認定が必要です。

要介護認定は、介護を受ける本人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われます。

要介護認定で決められる要介護度に基づいて、介護サービスを受けることができます。

 

要介護認定のながれ

要介護認定に申請から、介護サービスの給付までの流れは次の通りです。

①申請
市町村か居宅介護支援事業者の窓口へ申請書類を提出します。

②訪問調査
市町村職員や介護支援専門員が訪問し、聞取り調査を行います。

③一時判定(コンピューター判定)
調査結果をコンピューターが判断します。

④二時判定(介護認定審査会)
主治医の意見書や訪問調査の特記事項をみながら、介護認定審査会で判定を行います。ここで要介護度が決定します。

⑤認定通知
申請から30日以内に、本人に要介護度が通知されます。

⑥ケアプラン(介護サービス計画)
決定された要介護度にもとづいて介護支援専門員がサービス計画を作成します。

⑦サービスの利用
要介護度にもとづいて在宅サービスや施設を選びます。



強制加入による社会保険制度

「保険料は誰が払うのか」

介護保険の財源は、半分は公費(税金)でまかなわれます。

国と都道府県・市町村の三者がそれぞれ負担します。

そして、残りの半分には介護保険料が充てられます。

介護保険制度は法律で定められた制度で、大切な社会連帯のしくみですから必ず加入しなくてはなりません。

「介護保険には加入したくない、利用しないのだから保険料は払いたくない」

といったわがままは認められません。

40歳位以上になると、介護保険に加入して保険料を払い続けなければなりません。

 

専業主婦の保険料はどうなるの

40〜64歳で、会社員や公務員の妻で夫の扶養にはいっている専業主婦の場合は、
本人が直接保険料を支払う必要はありません。

夫が自営業者の場合、専業主婦であっても国民健康保険に上乗せして、介護保険料を支払います。

65歳以上の場合、夫の職業に関係なく介護保険料を支払います。

 

外国人の場合はどうなるの

日本に住んでいる外国人の場合、市町村で外国人登録をしていて
医療保険に加入している人は、介護保険に加入し、
保険料を負担することになります。

 

介護保険の申請はどこにするの

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定を申請する必要があります。

要介護認定の申請は、原則として介護保険を受ける本人か家族が市町村などの窓口で行うことになります。

また、地域包括支援センターや、
近くの病院や福祉施設などで都道府県が指定した「指定居宅介護支援業者」や「指定介護保険施設」へ代行申請を依頼することができます。

まずは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に相談されることをおすすめします。

 

要介護認定の申請に必要なもの

介護保険者証
を申請するためには、介護保険の被保険者であることを証明する介護保険被保険者証が必要です。

65歳以上(第1号被保険者)の方の場合、介護保険被保険者証は、原則として市町村から全員に交付されています。
介護サービスが当面必要ない人にも届けられているので、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

40〜64歳(第2被保険者)の方には、介護保険被保険者証は交付されていません。
必要な人は、市町村などの介護保険担当窓口に請求して保険証を交付してもらいます。

保険証以外に申請に必要な申請書は、市町村などの受付窓口や指定居宅介護支援業者などで入手できます。

 

認定調査について

認定調査にはどのような人がくるのでしょうか。

介護保険制度では、要介護認定の申請を行うと、認定調査員が自宅や施設に訪問して認定調査を受けます。

介護サービスを受ける本人が、実際にどのくらい介護が必要かを決めるための大切な調査です。

認定調査には、原則として市町村などの担当職員がこれにあたります。

市町村から委託を受けた介護支援事業者の専門員が訪問するケースもありましたが、2005年の介護保険の改正によって、今後は認定調査はすべて市町村の担当職員が行ないます

認定調査の担当者から事前に連絡がありますから、介護を受ける本人の家族や、本人の普段の生活の様子をよく知っている人が同席できる日時を選び、訪問日を決めましょう。

認定調査の内容としては、

認定調査は、全国共通の基本調査票にもとづいて、聞取り調査が行われます。

基本調査の項目には、

・身体機能についての項目
・認知症(痴呆)についての項目
・医療についての項目
が、あります。

これらの項目の質問にたいして、「自立している」「介助があればできる」「全くできない」など、3〜4段階で答えていきます。

特記事項
基本調査だけでは表現しきれない情報については、「特記事項」に記述されます。

「特記事項」は、二時判定で要介護度を決定するときの大切な判断材料になります。
認定調査員にしっかりと書いてもらうようにしましょう。

 

認定調査を受ける時のポイント

本人の家族か本人をよく知った人が立ち会う
要介護認定には、認定調査の結果はもっとも大切な情報です。

介護の必要性を正確に調査員に把握してもらうことが必要です。

認定調査の時に「あまり恥ずかしい姿をよその人に見せたくない」と、お年寄りが普段以上に元気に振舞ってしまったり、正確な答えをしないことはよくあることです。

そのような状況では、実際の介護度のレベルよりも軽く認定されてしまうおそれがありますので、

認定調査のときには、家族や本人のことをよく知っている人が立ち会うようにしましょう。

認知症(痴呆)のお年寄りの場合は、特に注意が必要になります。

介護や痴呆など日頃の様子をメモしておくことが必要です。

普段の介護の様子や、特に認知症(痴呆)の方の特異な行為や問題となる行動などを事前にメモしておいて、調査のときに調査員に伝えると、認定調査の時だけでは分からないことも調査員に伝わります。

介護日誌などをつけていれば、それを調査員に見てもらうのもいいかもしれません。

調査票の設問だけでは把握できない情報も、きちんと調査員に伝えることが必要です。

ふだん気付いたことはどんどん伝える認定調査の調査票には特記事項を記入する欄があります。

お年寄りの日頃の様子や行動などの具体的な記入があれば、介護認定審査会で検討してもらえます。

調査員から質問されることだけではなく、日頃気付いたことや日常生活で困っていることなどがあれば、特記事項に書いてもらいましょう。

調査票の特記事項は、要介護度のレベルを決定する際の重要なポイントになるのです。

事前に調査票の質問に目を通しておく
できれば、認定調査の調査票を事前に入手して、調査票に目を通しておきましょう。

調査のときに、リラックスして質問に正確に答えることができます。

ネット上では、ワムネットというサイトで調査票がダウンロードできます。
ついでに、ワムネットでは、居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)や訪問介護事業所・デイサービス・ショートステイなどを調べることができます。

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

 

主治医意見書とは

介護保険での要介護認定では主治医意見書が必要になります。

主治医意見書は、要介護認定の機械的な一時判定を補う二時判定での大切な資料になります。

要介護認定の申請書には、主治医の名前を記入する欄があります。

ここで指定した医師に、市町村から意見書の依頼がいき、医師によって意見書が作成されます。

主治医を誰にするかということですが、
主治医とは「かかりつけ医」のことです。

お年寄りのなかには、内科や眼科、皮膚科、歯科、と複数の医者にかかっている人も多いはずです。

専門的な持病で介護が必要なとき以外は、
全身の状況を総合的に把握している内科の医師を主治医にされると良いでしょう。

主治医のいない場合は、要介護認定の申請のときに、市町村の介護保険担当の窓口で相談してください。

主治医になってくれる医師のリストなどを用意してくれるなどしてくれます。

要介護認定では、主治医意見書は重要な役割をします。

また、定期的に要介護度の更新の手続きをするときにも、主治医意見書が必要になります。
主治医意見書は、施設に入所する場合にも必要になります。

健康維持の観点からも、ご自分の主治医を事前に決めておいて、
普段から健康状況を管理、把握してもらっておくようにしましょう。

 

コンピューターによる一時判定

要介護認定の訪問調査の結果は、コンピューターにより介護の必要性について一時判定を行います。

この判定には全国一律の判定ソフトが使われます。

介護認定審査会による二時判定は、一時判定の結果をもとに、
コンピューターでは処理できない部分を特記事項や主治医意見書をもとに再検討し、最終的な介護判定が行われます。

この二時判定には、市町村ごとに設けられた介護認定審査会があたります。

介護認定審査会とは、医療、保健、福祉などの専門家5人程度の委員で構成され、市町村長が任命します。

介護認定審査会の委員は、審査の公平性を確保するため、自分が担当するケースを審査しないことになっています。

 

認定結果の通知について

介護認定の申請から30日以内に、認定の結果が郵送で本人に通知されます。

介護認定の区分は、下表の通りです。

介護認定の区分

区分 程度 支給限度基準額

非該当
(自立) 介護サービスが不要な状態 0

①要支援 社会的支援が必要な状態
日常生活の能力は基本的にあるが、
入浴・衣服の着脱などで週数回の介護が必要 6,150単位

②要介護1 部分的介護が必要な状態
立ち上りや歩行が不安定。
衣服の着脱・掃除など毎日一回の介護が必要 16,580単位

③要介護2 軽度の介護が必要な状態
起き上がりも自力では困難。
食事・排泄・入浴など毎日一回の介護が必要 19,480単位

④要介護3 中等度の介護が必要な状態
起き上がり・寝返りが自力でできない。毎日2回の介護が必要 26,750単位

⑤要介護4 重度の介護が必要な状態
日常生活の能力はかなり低下。
意思疎通ができない人も。一日3〜4回の介護が必要 30,600単位

⑥要介護5 最重度の介護が必要な状態
生活全般にわたり部分的また全面的な介護に頼る。
一日5回以上の介護が必要 35,830単位

要介護1を要支援2と要介護1へ再編については、
介護保険法の改正によって2006年から要支援・要介護1が要支援1・要支援2・要介護1へ再編されました。

この再編によって介護区分は、

・要支援1
・要支援2
・要介護1
・要介護2
・要介護3
・要介護4
・要介護5

の7区分になります。

現行の介護保険制度では、要支援だった人は要支援1になり、要介護1だった人は要支援2と要介護1に分かれます。

要介護1の6〜8割の人が要支援2になるといわれています。

これは、介護保険制度を、介護よりもその予防に重点をおいた制度に転換するための措置です。

要支援2と要介護1の境界とはなんでしょうか。

気になるのは、今までの制度で要介護1だった人が要支援2になって、サービスの受給額が減ってしまうことです。
要支援2と要介護1の境界はどこにあるのでしょう。

厚生労働省が示している、要介護1にあたる(要支援2にあたらない)人の基準は次のようなものです。

・疾病や外傷などにより、心身が安定していない状態
・認知機能や思考・感情などの障害により、十分な説明を行っても新予防給付
(介護予防サービス)の利用のための適切な理解が困難な状態
・そのほか、心身の状態が安定はしているが、新予防給付(介護予防サービス)の利用が難しいと認められる状態

 

要介護認定の有効期間

要介護認定は、原則として12か月の効力があります。

12か月を過ぎても、要介護・要支援の状態が続いている場合は、市町村へ更新の手続きをして、
再度、要介護認定を受けます。

状態が安定している場合は、24か月まで延長できます。

要介護認定の有効期間が過ぎてしまうと・・・
要介護認定の有効期限が過ぎてしまうと、それ以後に利用した介護サービスは全額自己負担になってしまいます。

市町村からは事前に「更新認定」の手続きの案内が届きますが、気が付かないことがないとはいえません。

更新手続きを忘れてしまうことがないよう、十分気をつけましょう。

要介護認定の再申請・再認定
認定期間中に、認定調査を受けた時から短期間でお年寄りの状態が変化してしまう場合があります。

そのような時は、「変更認定」の申請をすることができます。

申請の手順は、基本的には最初の認定のときと同じです。

 

疑問はまず市町村へ

要介護認定の結果が、思いがけず軽い判定になってしまうことがあるかもしれません。

実情よりも軽い判定になってしまうと、受けることの出来る介護サービスが減ってしまうので大変です。

介護保険の運営の責任者は、保険者である市町村です。

認定結果について疑問がある場合は、まず市町村の担当窓口へ問い合わせましょう。

 

介護保険審査会への不服申し立て

市町村の問合せで疑問が解消しないときは、結果を受け取ってから60日以内に介護保険審査会へ審査請求(不服申し立て)を行うことができます。

介護保険審査会は都道府県ごとに設置され、委員は都道府県知事から任命されています。

介護保険審査会は、不服申し立てがあれば、必要に応じて審査請求者や関係者に意見をもとめたり、医師等が診察を行うこともあります。

その結果、請求が認められたら認定のやり直しになります。

変更認定の申請をした方が早いかもしれません。
介護保険審査会での審査は、結果が出るまでかなり時間がかかります。

実際には、変更認定の申請をした方が問題の解決は早い場合が多いと思います。

 

ケアマネージャーとは

要介護認定の判定によって、介護認定基準に該当すると介護保険のサービスを利用することができます。

介護サービスを受けるにあたっては、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

ケアプランの作成は、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼するのが一般的です。

ケアマネージャーは、ケアプランの作成だけではなく、介護保険の相談から申請、介護サービスの手配、お金の計算などを引き受けてくれる介護保険の専門職です。

ケアマネージャーってどんな人なのでしょうか。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険の導入によって新たにつくられた資格です。

ケアマネージャーの資格試験を受けるためには、医療や介護などの専門職に携わった受験資格が必要です。

試験に合格後、実務研修を経て、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格が与えられます。

ケアマネージャー(介護支援専門員)の受験資格には主に次のようなものがあります。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、管理栄養士、栄養士、技師装具師、言語聴覚士、歯科衛生士、視覚訓練士、柔道整復師、精神保健福祉士、など

ケアマネージャーの資格は更新制

2005年の介護保険法の改正によって、ケアマネージャー(介護支援専門員)の資格の見直しがありました。

これは、介護利用者の受ける介護サービスの質を高めるための措置です。

ケアマネージャーの資格の見直しのポイントは次の通りです。

・ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制にする
・ケアマネジャーに定期的な研修の受講を義務づける
・ケアマネジャーに番号を割り当てる

ケアマネージャーは介護サービス利用者にとって、介護保険制度の水先案内人のような存在です。

この見直しによって、より有能なケアマネージャーが増えることが望まれます。

ケアマネージャーはどこにいるのでしょうか

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、在宅介護支援センターや介護サービス提供事業者、特別養護老人ホーム、
老人保健施設、介護療養型医療施設などの介護支援事業者に所属していることがほとんどです。

市町村ごとに指定介護支援事業者の一覧表がありますから、そのなかからケアマネージャーを選ぶことになります。

しっかりとした専門知識をもったケアマネージャーを選ぶことが、より良い介護サービスを受けるためには大切なことです。

ケアマネージャーを選ぶポイントとしては、
ケアマネージャー(介護支援専門員)はケアプラン(介護支援計画)の作成だけでなく、その介護サービスが適切に提供されるように介護支援事業者や機関と、介護利用者のあいだにたって連絡や調整を行います。

介護保険や介護全般に関する相談にものってもらえる、介護利用者や家族から見るととても重要な役割をもった人です。

ケアマネージャーを選ぶポイントを次にあげるので、ぜひ参考にして下さい。

・介護利用者の話をきちんと聞いてくれそうですか

・一緒に問題を解決しようとする態度が感じられますか

・ケアマネージャーの意見と介護利用者の希望が異なった時に、十分に話し合おうとしてくれますか

・ケアプランの各サービスの目的、ケアマネージャーとしての考え方をきちんと説明してくれますか

・ケアプランのなかに、利用者にとって有意義な、介護保険サービス以外のサービスも計画されていますか

・サービスが始まってからも、時々訪問したり、電話で様子を尋ねてくれそうですか

・別に住む家族や役所、民生委員などに連絡など必要な時にこまめに動いてくれそうですか

・ケアマネージャーと訪問看護やホームヘルパーのいうことに食い違いはないですか

・サービスに問題があったり、状況が変化した時にケアプランを柔軟に考えてくれそうですか

・サービスのスタッフや役所とのあいだにたって、介護利用者の生活全体に責任をもってくれそうですか

 

ケアプランとは

ケアプランとは、要介護に認定された人が、どんな介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかを計画する「介護サービス計画」のことです。

要介護認定の判定結果によって、介護保険で受けることの出来る介護サービスの上限費用が決まります。
その範囲内でケアプラン(介護サービス計画)をつくります。

介護保険のサービスは、その費用の1割がサービス利用者自身の負担になります。

しかし、ケアプランを作成していないと、介護サービスを利用した場合、その費用はとりあえず全額自己負担になり、
あとから9割が戻ってくるというややこしいお金の流れになってしまいます。これを償還払いといいます。

いずれにせよ、介護サービスを効果的に効率良く受けるためには、ケアプランの作成は欠かせません。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成はケアマネージャー(介護支援専門員)にお願いするのが一般的です。

ケアプランは個人で作成して提出することも可能です。

介護利用者やその家族が、自分自身で介護のことをあらためて見つめ直すという点では、ケアプランを個人で作成することも大きな意義があると思います。

しかし最初は、専門知識をもったケアマネージャーにケアプランの作成をお願いした方が無難でしょう。

要支援1、要支援2に認定された人はどうなるのでしょうか。
今回の介護保険法の改正により、要介護度が軽い方のために「新予防給付(介護予防サービス)」が新設されました。

これは、要介護認定で要支援1、要支援2に認定された方を対象に、介護よりも介護予防に重点を置いたサービスです。

「要支援1」「要支援2」の認定を受け、介護予防サービス受けられる方は、介護予防ケアプランを作成して、サービスを受けることになります。

介護予防ケアプランは、原則として介護保険法の改正によって新たに新設される地域包括支援センターでつくることになります。

 

ケアプランの作成の流れ

要介護認定からケアプラン(介護サービス計画)を経て介護サービスを利用するまでのおおまかな流れは以下の通りです。

1.要介護認定の判定
2.ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼
3.ケアマネージャーが自宅に訪問し、ケアプラン作成のため本人や家族の希望を聞く
4.ケアプラン原案作成
5.ケアプランの原案をもとに、お年寄り(介護利用者)本人や家族と話し合い
6.ケアプラン決定
7.介護サービス利用開始

 

ケアプランは介護保険の要

介護保険制度を生かすも殺すも、ケアプラン(介護サービス計画)次第といっても言い過ぎではありません。

介護サービスを上手に利用するためには、お年寄り(介護利用者)本人と家族が納得できるケアプランを作り上げることが大切です。

ケアマネージャーに要望をはっきりと伝えることが大切です。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼すると、ケアマネージャー(介護支援専門員)が自宅に訪問し、お年寄り(介護利用者)本人や家族の希望を聞いたり、質問をします。

ケアマネージャーは、ケアプランを作成するにあたってのさまざまな課題、問題点を分析するのです。

このとき、お年寄り本人や家族の方は、遠慮せず、自分達の希望をはっきりとケアマネージャーに伝えましょう。

良いケアプランをつくってもらうためには、とても大切なことです。

ケアマネージャーに伝えるべきポイントとしては、ケアプラン(介護サービス計画)の作成依頼のときには、特に以下の点をにはっきりと伝えるようにしましょう。

・ふだん介護をしていて何に一番困っているか

・最も改善したい点はなにか

・人が訪問する介護サービスがいいのか

・こちらから出かける介護サービスがいいのか

・医療系のサービスがいいのか

・介護系のサービスがいいのか

・お年寄り(介護利用者)本人はなにが一番苦手なのか

・家族の都合もあわせ、サービスの時間帯や曜日の希望はどうか

ケアマネージャーは、お年寄りや家族の希望をふまえ、ケアプランの原案を作成します。

ケアプランの原案を検討することも必要です。
ケアマネージャー(介護支援専門員)に希望を伝え、ケアプラン(介護サービス計画)の原案が出来上がってきます。

そのケアプランの原案をもとに、お年寄り(介護利用者)本人と家族を交えて話し合い、必要なポイントをチェックし、最終的に納得できるケアプランが完成します。

ケアプランのチェックポイントとしては、
できあがったケアプランのチェックポイントをあげておきます。

・介護サービスの内容や回数(量)は希望どおりのケアプランになっていますか?

・一週間のながれのなかで、はじめから頑張りすぎたケアプランになっていませんか?

・お年寄り(介護利用者)本人や家族の負担になるようなケアプランになっていませんか?

・ケアプランに不必要なものがはいっていませんか?

・介護サービスは、介護保険の支給限度額内におさまっていますか?

・利用者自身の自己負担の費用はいくらになっていますか?

・介護保険の給付外のサービス負担はいくらですか?

・すべて合計で予算内におさまっていますか?

 

サービス担当者会議とは

サービス担当者会議は、ケアカンファレンスともよばれます。

介護サービスがはじまる前に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が中心となって、介護サービス提供事業者や、(必要に応じて)主治医を集め、お年寄り(介護利用者)本人や家族をまじえ、
みんなで介護の目的や内容、注意点などを確認しあい、情報を共有する場です。

ケアカンファレンスは、介護にかかわる人たちの大切な相互理解の場になります。

ぜひとも開いてほしいケアカンファレンスといわれる所以は、ケアカンファレンス(サービス担当者会議)は、要介護認定やその更新があった場合にはケアマネージャー主催で開かなくてはならないことになっています。

しかし、実際には100%実施されているわけではないようです。

介護サービス事業者の確認や、お互いの相互理解は良い介護サービスを受けるうえでとても大切なことです。

介護利用者側とサービス提供者側の思惑が行き違ったり、時間の経過にしたがってお年寄り(介護利用者)の状況とケア内容がそぐわなくなることは多々あります。

特に複数の介護サービスを利用する場合は、サービス事業者間の相互理解のためにも、ケアカンファレンスを開いて、話し合いの場を持つことは絶対に必要です。

もし、ケアマネージャーがケアカンファレンスを開いてくれないようであれば、ケアマネージャーに「ケアカンファレンスというものがあると聞いていますが・・・。」と声をかけてみるのもよいでしょう。

 

在宅サービスの種類

介護保険で利用できるサービスには、大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」の2種類があります。

在宅サービスには、以下のものがあります。

居宅サービスとしては、

訪問介護(ホームヘルプサービス)
家庭での介護や身の回りの世話や病院の送迎のお世話をホームヘルプが援助

訪問入浴介護
巡回入浴車で家庭を訪問しての入浴介護

訪問看護
看護士や保健士による、家庭を訪問しての看護支援

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士による、心身の機能を維持回復させ、日常生活の自立を助けるための訓練

居宅療養管理指導
医師、歯科医師などが訪問して行う療養上の管理

通所介護(デイサービス)
在宅サービスセンターなどでの趣味、生きがい活動や入浴の介護など

通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関などでの入浴、食事などの介護や機能訓練

短期入所生活介護(ショートステイ)
家族が病気などで一時的に介護ができなくなった時などに、特別養護老人ホームなどへ短期間入所

短期入所療養介護(ショートステイ)
家族が病気などで一時的に介護ができなくなった時などに、老人保健施設などへ短期間入所

認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活をおくる認知症(痴呆性)高齢者に対する介護

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウスなど)
有料老人ホームなどでの介護も保険給付の対象

福祉用具貸与
特殊ベッドや車いすなどの用具の貸与(レンタル)

福祉用具購入費の支給
特殊ベッドや車いすなどの用具の購入

住宅改修費の支給
家庭での手すりの取り付け、段差の解消など小規模な改修

 

在宅介護の3本柱

在宅サービスのうち、訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)は、「在宅介護の3本柱」ともよばれます。

この三つのサービスを基本に、さまざまなサービスを上手に組みあわせて利用することにより、お年寄りも生活しやすく、介護する家族の負担もやわらげることができます。

改正介護保険制度での在宅サービスの見直しについては、在宅サービスは、いままでは要介護認定で「要支援」以上の認定で利用することができました。

しかし、介護保険法の改正により、在宅サービスの利用は「要介護」以上が必要となりました。

「要支援」に認定された方は、改正介護保険制度であらたに創設された介護予防サービスを受けることになります。

また、いままで在宅サービスの居宅サービスに位置づけられていた認知症(痴呆)対応型共同生活介護(グループホーム)は、改正介護保険制度であらたに創設された地域密着型サービスに編入されます。

 

ホームヘルプとはなんでしょうか。

ホームヘルプ(訪問介護)とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が、日常生活に支障のあるお年寄り(介護利用者)の自宅を訪問し、身の回りの世話などを行うサービスです。

ホームヘルプには、「生活援助」と「身体介護」および「通院等乗降介助」の3種類のサービスがあります。

 

身体介護型サービスとは

身体介護とは、食事や排泄の介助、衣服の着脱、清拭(せいしき)、入浴介助、身体整容、体位交換、移動・移乗の介助、起床や就寝の介助、外出介助、そのほか必要な身体的な介護です。

ご利用料金の算定について

身体介護1→248単位
身体介護2→394単位
身体介護3→575単位
以後30分を増すごとに83単位を算定

 

生活援助型サービスとは

生活援助型とは、掃除、洗濯、衣服の整理、調理、生活必需品の買い物、薬の受け取りなど日常生活の援助です。
お年寄り(介護利用者)本人が一人暮らしの場合や、家族が障害、病気などのため家事を行うことが困難な場合に利用します。

ご利用料金の算定について

生活援助→183単位(20分以上45分未満)
生活援助→225単位(45分以上)

 

通院等乗降介助のサービスとは

お年寄り(介護利用者)が病院への通院などのために介護保険介護タクシーを利用する場合を介護保険では通院等乗降介助といいます。
乗車・降車の介助や車までの移動介助、病院での受診手続きなどは、介護保険の給付の対象になります。

特記事項
通院等乗降介助の対象となるのは、
・病院への送迎 (病院・歯医者・接骨院等)
・公共機関への送迎 (役所・銀行・郵便局など)
・選挙のための送迎
・施設入所予定の下見見学のための送迎
・その他特例が認められています。

ただし、タクシーの料金部分は、原則として別途必要になります。

介護保険介護タクシーのタクシー料金は、介護タクシーの料金と比較しても、2分の1から3分の1安いのが特徴です。

ちなみに、介護タクシーは、介護保険が使えないために介護保険の枠内には入りません。
介護保険の対象にはならないので、割高になります。

介護保険介護タクシーは、介護保険が使えるので、一割負担という安い料金でご利用になれます。

介護保険介護タクシー介護タクシーの違いとは介護保険に組み入れられているのが介護保険介護タクシー、介護保険の枠に入っていないのが介護タクシーと覚えてください。

ご利用料金の算定について

通院等乗降介助→98単位
身体介護1  →248単位
身体介護2  →394単位
身体介護3  →575単位
以後30分を増すごとに83単位

 

介護保険外サービスとは

ホームヘルプサービスではお願いできないことがあります。
介護保険制度で利用できる「生活援助」や「身体介護」や「通院等乗降介助」は、あくまでも介護利用者の日常生活のためのサービスです。

ですから、次にあげるようなことは、原則として介護保険外サービスとなります。

介護タクシーの利用

・本人以外の部屋の清掃や洗濯、調理など、家族のための家事。

・普段の日常生活に差し障りのないもの。たとえば、庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など。

・普段はやらないようなこと。たとえば、家具などの移動、大掃除、床のワックスがけなど。

介護保険介護タクシーは、事業の中で救援事業という位置づけで、上記のサービスを請け負うことができます。

介護予防訪問介護

改正介護保険制度では、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方は、今までの介護サービスから新たに創設された介護予防サービスを受けることになります。

介護予防訪問介護とは、今までの訪問介護(ホームヘルプサービス)の介護予防版です。

「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、「本人のできることは、できる限り本人が行う」ことを重視したサービスです。

 

訪問看護とは

訪問介護とは、訪問看護ステーションなどから派遣される看護士が、お年寄り(介護利用者)の家庭を訪問し、健康チェックや療養の指導を行うサービスです。

訪問看護は、病状が安定していて、医師が必要と認めた場合にケアプラン(介護サービス計画)に組み入れて利用します。

訪問看護では、看護士が主治医とのパイプ役を果たします。在宅でも主治医との連絡が密にとれるので、お年寄り(介護利用者)本人や家族にとって心強いサービスです。

訪問看護でおこなうサービス内容
訪問看護で行われるサービスには次のようなものがあります。

・病状を観察し、医師へ報告

・清拭(せいしき=蒸しタオルなどで体を拭いて清潔にすること)や洗髪

・体位の変換

・床ズレの処置や予防

・カテーテルの管理

・リハビリの指導

・食事や排泄の介助

・家族への介護指導

 

「介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護」

訪問看護は、介護保険だけでなく医療保険でも利用できる場合があります。

医療保険での訪問看護が利用できるのは次のような時です。

[check]末期ガン

[check]難病患者

[check]急性増悪などで、主治医が一時的に頻繁な訪問看護を指示した場合

[check]精神科訪問看護(介護保険との併用が可能)

介護保険・医療保険、どちらの訪問看護を利用するかは、
主治医やケアマネージャー(介護支援相談員)とよく相談して下さい。

 

介護予防訪問看護

改正介護保険制度では、要介護認定で「要支援1・要支援2」に判定された方は、今までの介護サービスから新たに創設された介護予防サービスを受けることになります。

介護予防訪問看護とは、今までの訪問看護の介護予防版です。

「要介護」以上の方がうける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、より予防をを重視したサービスです。

 

訪問看護を主治医との連携で選ぶ

訪問看護を行っているのは、病院や診療所などと、単独の訪問看護ステーションの2種類です。

どちらの訪問看護を選ぶかは、主治医との連携を考慮にいれることが重要です。

・訪問看護を24時間対応の有無で選ぶ
24時間連絡が取れるほうがいいのかどうかも、訪問看護を選ぶポイントです。

24時間対応の事業者は、利用料が少し加算されます。

・訪問看護を訪問介護との連携で選ぶ
訪問看護と訪問介護(ホームヘルプサービス)とのコミュニケーションがとれていると、なにかと安心です。

訪問看護と訪問介護の両方のサービスを利用するのなら、両方のサービスを行っている事業者をえらぶのもポイントです。

・訪問看護と訪問入浴介護を使い分ける
訪問入浴には原則看護士が同行します。

ですから、訪問入浴サービスを利用する場合には、訪問看護とサービスを上手に使い分けた計画にするのもポイントです。

・訪問看護とデイケアを組み合わせる
通所サービスを利用するのでしたら、医療施設のデイケア(通所リハビリテーション)などを利用すれば、デイケアの施設には医師や看護士がいますので、訪問看護との使い分けが可能です。

 

夜間対応型訪問介護とは

夜間対応型訪問介護とは、夜間の定期的な巡回訪問や、通報に応じて介護福祉士などに来てもらう介護サービスです。

一人暮らしのお年寄りには心強いサービスになると思います。

夜間対応型訪問介護は、
2005年の介護保険法改正で2006年から施行される地域密着型サービスに含まれる新しい介護サービスとして創設されました。

夜間対応型訪問介護では、あらかじめ登録した利用者を対象に、
夜間に利用者宅への定期的な巡回訪問を行ない、また、利用者からの通報があれば訪問を行ないます。

介護福祉士などが訪問し、入浴・排泄・食事の介護など日常生活上のお世話をしてくれます。

いままでの介護サービスにある訪問介護の24時間版ともいえるサービスです。

事業所は、オペレーションセンターや携帯電話などで、利用者からの呼び出しに24時間対応することになります。

 

市町村の介護保険情報はこまめにチェック

介護保険制度は、市町村が介護保険の保険者となって進めている制度です。

第一被保険者の保険料は、市町村が独自に決めています。
介護サービスの内容についても「横だしサービス」「上乗せサービス」と呼ばれる市町村独自の介護サービスがあります。

介護保険制度の細かい運営の方法は、市町村によって異なります。

介護保険制度を上手に利用するためには、こうした市町村からの情報をこまめにチェックする必要があります。

常に情報に対するアンテナをはり巡らせておくようにしましょう。

市町村から配付される広報誌は、必ずチェックするようにして下さい。

また、市町村役場のホームページには、たいてい介護保険情報のページがあるはずです。
一度チェックしておきましょう。

一応一通りの介護保険制度をご紹介いたしました。
なお、詳細については開業相談コーナーにて
おたずねください。

橋本 利廣
NPO法人 福祉グループコアラ

 

 



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