乗り合いタクシー

乗り合いタクシー

介護保険介護タクシー等は、ご利用者を乗せるのに一人(付添人は除く)に限られていたのですが、10名以下の車両で、介護保険介護タクシー的な取り扱いをする乗り合いタクシーの運行が可能となりました。国土交通省が発表した新しい制度です。

利用目的
病院や透析病院等の送迎等
過疎地の路線バスの機能が十分に発揮できない場所での運行等

条件
介護保険利用
事業所で受け付け
乗り合い運送であることを客に告知
運賃は定額制

参考
乗合タクシー(のりあいタクシー)とは、11人未満の人数を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車。道路運送法の「特定旅客自動車運送事業」に該当する場合があり、営業する場合は国土交通省の許可が必要です。

主に深夜の別の交通機関がない地域や、過疎地など路線バスの機能が充分に発揮できない場所などで、運行されている。タクシー事業者が行っており、タクシー車両を用いるためこの名前がついているが、所定のダイヤと停車地に従って運行し、利用者はタクシーというより路線バスに近い感覚で利用することになる。ただし、あくまでタクシーなので、立席などで座席定員以上の乗客を乗せることはできないため、グループでの利用をしないように呼びかける事業者もある。

使用されている車種は、乗車定員9人のジャンボタクシーを使う場合が多い。しかし、利用者数が極端に少ない場合は、乗車定員5〜6人の通常のセダン型のタクシーを使うこともある。




関係法令
道路運送法の一部改正の内容は次のようなものです。

(1)道路運送法の一部改正
ア 自家用自動車による有償旅客運送制度の創設
地域住民の移動手段を確保する観点から、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて地域の関係者が合意している場合において、市町村、特定非営利活動法人等が国土交通大臣の登録を受けたときは、自家用自動車による有償旅客運送を可能とする制度を創設する。
イ 乗合旅客の運送に係る規制の適正化
乗合旅客の運送形態の多様化に対応するため、一般乗合旅客自動車運送事業について、路線を定めて定期に運行するとの要件を撤廃するとともに、地域の需要に応じ当該地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために乗合旅客の運送を行う者
について、地域の関係者が合意している場合に運賃及び料金の規制の緩和を行う等
乗合旅客の運送に係る規制の適正化を図る。


乗り合いタクシーについての申請や詳細を知りたい方は、サポートページからお入り下さい。




9829