法人で申請
株式会社や合資会社はひとりからでも立ち上げ可能になりました。
会社法が変わって、資本金1円から設立が可能になり、取締役も一名でOKになりました。
介護保険介護タクシーを法人で開業するには、先ず法人格を取得する必要があります。
取得している場合は定款を変更する必要があります。
法人格には、営利を追求する株式会社と営利を追求しないNPO法人、社会福祉法人・商工会・商工会議所・医療法人・公益法人・農業法人等があります。
法人のメリット
法人のメリットは、団体として自立し、活動主体として法的に認められることによって、契約の主体、所有の主体になれます。
契約の締結や財産の所有などの法律行為を団体名で行うことができます(預金、自動車の登録、土地・建物の登記など)。
社会における信用がつくり易くなります。
情報公開されるため、社会との接点ができます。
業務委託などが受けやすくなります。
従業員を雇用しやすくなります。
組織的な活動の展開に活かせます。
法人の種類
株式会社
出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人であり、会社法の第二編において規定されています。
株式に付帯する議決権に応じて決定を行う株主総会により重要事項の決議を行ないます。
また、収益を配当金として、株式数に応じて株主に還元する。
従来は資本金について1000万円以上という制約がありましたが、2006年に施行の新会社法により資本金1円での設立もできるようになりました。
また、同改正により取締役会の設置も任意となるなど、多様な運営形態が可能となっている。
★設立人数
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならないとされています。(第326条)
中小の法人は、株式の譲渡を制限しています。
株式の譲渡を制限している会社を非公開会社といいます。
この非公開会社については、取締役会を置く必要がなく、つまり、取り締まりの人数は一人でもよいということになります。
合同会社
合同会社は、定款を作成し(会社法575条)、出資を履行し(会社法577条)、登記をする(会社法578条)ことで設立できます。登記にあたっては代表印が必要です。
株式会社と異なり、定款の認証が必要ないので、設立手続きが簡単です。
出資の履行にあたり、金融機関の払込証明書は必要ありません。
登記には、登録免許税(60,000円)が必要です。
会社設立日は登記申請日になります。
設立人数
合同会社の設立は、一人からでもできます。
NPO法人
NPO法人は、社団法人の一種として、NPO法に基づいて都道府県または内閣府の認証を受けて設立された法人のことをいいます。
NPO法は正式には「特定非営利活動促進法」という名称の法律で、「特定非営利活動法人」といいます。
特定非営利活動」とは、法が定める17種類の分野に当てはまるものであって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことです。
★17種類
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
社会福祉法人
社会福祉法人とは社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の規定により設立された法人で、公共性が極めて高く、営利を目的としない民間の法人です。
なお、ここに言う社会福祉事業とは、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分けられ、具体的な内容は下記の通りです。
第一種社会福祉事業
・救護施設、更生施設
・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、肢体不自由児施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム
・知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム
・婦人保護施設
・授産施設及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
第二種社会福祉事業
・児童デイサービス事業、助産施設、保育所
・母子家庭等日常生活支援事業
・老人デイサービス事業、老人短期入所施設
・身体障害者デイサービス事業、身体障害者短期入所事業
・知的障害者デイサービス事業、知的障害者短期入所事業
・精精神障害者社会復帰施設
・生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
商工会議所
商工会議所は、明治11年東京、大阪、神戸の実業界が人々が提唱して設立され、古い歴史を背景に発展してきました。
現在の制度は昭和28年8月に制定された”商工会議所法”という法律によって運営されている特殊法人です。
商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発展を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。(商工会議所法第6条)
医療法人
医療法人とは、病院・医師(もしくは歯科医師)が常勤勤務する診療所(または介護老人保健施設)を開設しようとする社団(財団)が、医療法の規定によって法人を設立するものです(医療法第39条)。
公益法人
公益法人とは一般に、民法第34条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を指し、その設立には、公益に関する事業を行うこと、営利を目的としないこと、主務官庁の許可を得ることが必要です。
農業法人
事業として農業を営む法人の総称。
農業にあわせて農作業の請負や農産加工などの農業に付随する事業を行う法人も含まれる。
農業法人と農業生産法人
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。
この農業法人には、「農事組合法人」と「会社法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人は、“農業経営を営むために農地を取得できる法人”であり、有限会社、農事組合法人(農業経営営む、いわゆる2号法人)、合名会社、株式会社(株式の譲渡制限のあるものに限る)の5形態で、事業や構成員、役員についても一定の要件があります。(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
つまり、農業法人とは法人の形態で農業を営む法人の総称です。
農業法人はまず農事組合法人と会社法人に大別でき、会社法人はさらに株式会社、合同会社、合資会社、合名会社に分かれます。
さらに農業法人は、農地の取得の有無によって「農業生産法人」と「一般農業法人」に分かれます。
農業生産法人とは《農業経営を行うために農地を取得できる法人》であり、農事組合法人・株式会社(株式の譲渡制限のあるもの)・合同会社・合資会社・合名会社の5形態のみです。
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