ケア輸送サービスとは、一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定) の免許を申請し、許可された後に、運賃の認可申請をする順序になっています。
運賃の申請が受理されると、認可された運賃でサービスを提供することができるようになります。
この認可された運賃でサービスを提供することをケア輸送サービスといいます。
認可された運賃はゾーン運賃制によります。
対象となる旅客
1.対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人とする。
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(4)上記(1)〜(3)に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
(5)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者
2.福祉輸送サービスに使用する自動車及び乗務する者の要件は、以下に掲げるものとする。
(1)道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年国土交通省令第86号)による改正後の道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第51条の3第1項第8号に規定する福祉自動車(車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗 降を容易にするための装置を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。)を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくはサービス介助士の資格を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修(以下「ケア輸送サービス従事者研修」という。)を修了した者、又は財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了した者が乗務するよう努めなければならない。
(2)(1)によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格を有する者又はケア輸送サービス従事者研修を修了している者が乗務しなければならない。
※上記の対象とする旅客は、介護保険法に定めている要介護認定を受けている者とありますが、これは介護保険を利用できるとか使用してよいという意味ではなく、対象とする利用者はこの範囲の人達になりますということを示しています。
介護保険を使用してサービスを提供できるのは、介護保険介護タクシーの許可をとらないと出きないので、あくまで、一般の人達を対象とするのではなく、上記の限られた人達を対象にするということを示しています。
ここは、勘違いしやすいところですのでご注意ください。