株式会社
出資者である株主に対して株式を発行することで設立される法人であり、会社法の第二編において規定されています。
株式に付帯する議決権に応じて決定を行う株主総会により重要事項の決議を行ないます。
また、収益を配当金として、株式数に応じて株主に還元する。
従来は資本金について1000万円以上という制約がありましたが、2006年に施行の新会社法により資本金1円での設立もできるようになりました。
また、同改正により取締役会の設置も任意となるなど、多様な運営形態が可能となっている。
★設立人数
株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならないとされています。(第326条)
中小の法人は、株式の譲渡を制限しています。
株式の譲渡を制限している会社を非公開会社といいます。
この非公開会社については、取締役会を置く必要がなく、つまり、取り締まりの人数は一人でもよいということになります。
介護タクシーや介護保険タクシーを設立する場合に多く見受けられます。