一般社団法人は2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人である。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる。
ただし営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。
設立[編集]
一般社団法人は2人以上の社員によって設立ができ、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の行うことで設立される。
機関[編集]
一般社団法人は、その法人の意思決定をし、行為をするために機関を設ける。機関とはその法人の意思決定や行為を司る自然人や合議体のことである。一般社団法人の場合は、法律上の社員(株式会社での株主に位置する人)によって構成される社員総会と理事が設置必須の機関である。またその他にも任意で理事会、監事、会計監査人を置くことができる。
ただし理事会を設置する場合は、3名以上の理事と監事を必ず設置しなければならない。その他にも事業年度末の貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を必ず置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。