介護保険指定事業者
介護保険の指定事業を受けるには、サービス提供責任者の資格が必要です。
サービス提供責任者の資格要件は、下記のいづれかの有資格者
・ヘルパー2級以上(3年の実績)
・ヘルパー1級修了者
・介護職員基礎研修修了者
・介護福祉士
・保健婦(士)
・看護士
・准看護士
必要資格をクリアーするには
介護保険の指定事業を受けるには、ヘルパー2級以上で3年の経験を持っているか1級ヘルパーが必要になります。
自分に資格がない場合、どなたかが資格を持っていればよいのですが、やはり雇用とかの問題を抱えるのであれば自分で資格を取得する方向がよいと思います。
- 1級ヘルパーの資格を取得するには、そんなに難しくはありません。
- ヘルパー2級取得後すぐにヘルパー1級を取得することができます。
- 2級ヘルパー取得後すぐにということですから、経験や実績がなくても簡単に取得できます。
- 安心のため、一度コアラの開業相談コーナーにご連絡なさってみてはいかがでしょうか。
- 心配しているほど難しくはないです。
ヘルパー資格に多少費用がかかっても、介護保険介護タクシーを開業するだけの魅力はあります。
介護保険介護タクシーは、介護保険を使用してご利用者は一割負担という低料金でサービスを受けることができますので人気があります。
しかも、介護保険介護タクシーは、介護タクシーの免許も含むことができるということを認識して頂ければ介護保険介護タクシーを選択することがよりベターということになります。
このように介護保険介護タクシーは、種々のメリットがあります。
介護保険介護タクシーは、このヘルパー1級を取得して迄も価値がある事業だということがご理解頂ければと思います。
介護保険介護タクシーと介護タクシーの違いは、法人格とヘルパー2級以上の取得ということが違うぐらいで、後は、事業資金等についてもほとんど同じで違いがありません。
このヘルパー2級以上及びヘルパー1級については、すでにお話しした通り、全国どこでも経験がなくてもヘルパー2級からすぐに1級を取得することができますので、これさえクリアーすれば介護保険の指定事業の申請を受けることができるようになります。
- 実績がなくて2級からすぐに1級をとることができる。
- 講習を開催している事業所の数は全国的に多くなってきている。
つまりは、道は自ずと開かれているということをご理解ください。
※まとめ
■ 法人格が必要
・法人格の取得は、さほどむずかしくありません。
・従来の概念を取り払って頂かなければなりません。
・法人格の法律も変わってきているのです。
・法人格は、ひとりからでも取得することができます。
■ 二種免許が必要
・介護保険介護タクシーは、他人の需要に応じて有償で福祉自動車を動かすので、二種免許が必要になります。
■ ヘルパー2級以上が必要
・介護保険指定事業者になるには、ヘルパー2級以上が必要になります。
・ヘルパー2級以上というのは、ヘルパー2級の経験が3年の実績が必要であり、なければヘルパー1級修了者とされています。
・ヘルパー1級については、ヘルパー2級を取得していればすぐに経験がなくてもヘルパー1級を取得することができます。
■ 以上の資格をクリアーすれば、介護保険介護タクシーを開業できます。
法人格や介護保険事業及び二種免許等が絡む介護保険介護タクシーは、しくみも複雑で申請も複雑になっています。
これから先に進むには、内容が複雑になりますので、開業相談コーナーにてご相談されることをお勧め致しております。
これらの経験を豊富に持っているコアラにご相談されることをお薦めいたします。
■ 必要人数についての条件
・必要人数については、介護保険介護タクシーの開業に必要な条件や要件および資格と人数についてに記載されていますので、ご参考にしてください。
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