介護保険介護タクシーの開業に必要な条件や要件および資格と人数について
介護保険介護タクシーの開業に必要な条件や要件及び資格と必要人数
介護保険介護タクシーの開業に必要な条件および要件や人数とは、
開業および開業支援を受けるために
最低限必要とする条件および要件や資格および人数のことで、
既に、
この条件および要件や資格および人数をクリアーしているか、
又は、クリアーできる状態にある方でないと
開業および開業支援を受けることができません。
また、これらの条件および要件や資格および人数をクリアーできないのであれば、
まだ、開業する時期にないか、
又は、開業および開業支援の条件を満たしていないため、
開業や開業支援を受けることができません。
それでは、詳細についてご説明致します。
株式会社やNPO法人の条件・特定非営利活動促進法第20条の要件
一 成年被後見人又は被保佐人
二 破産者で復権を得ないもの
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった 日から二年を経過しない者
四 以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
▼・ 特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
▼・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
▼・ 刑法第204条(傷害)、第206条(傷害及び傷害致死の現場助勢)、第208条(暴 行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪を犯した場合
▼・ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
五 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者
六 設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
※上記の内容に合致する方は、申請および開業支援を受けることができません。
※観光介護タクシー事業者の場合は、個人でできるので法人格は必要ありませんが、上記の条件に当てはまる場合は開業支援はお受けできません。
事務所および車庫の条件
営業する事務所については、
自宅(持家・持ちマンション)を事務所にすることができます。
一軒家の自宅については問題はありませんが、
マンションの場合は、マンションを事務所にすることができるかどうかを
管理組合等の規則に抵触していないかどうかを確かめることが必要になります。
※東京都及び大阪府については、
マンションの場合は自宅を事務所にすることができません。
つまり、生活圏が同じ入り口にあるということで持家マンションでも対象にはなりません。
東京都や大阪府以外で事務所を賃貸マンションやアパートで行う場合は、
賃貸マンションおよび賃貸住宅やアパートについての条件は、
大家さんの了解をとり、
契約書をとることになります。
貸主の許可が必要になります。
車庫については、賃貸でも大丈夫です。
車庫については規制緩和されていて、
以前より条件が厳しくなく緩和されています。
ただし、営業所および事務所から半径で2キロメートル以内でなければなりません。
その他事務所には、
事務机や電話・印鑑・名刺・パンフレット・運営書類・制服・パソコン等が必要になります。
開業準備資金(車両も含む)の条件
介護保険介護タクシーを開業するには、
開業準備資金が必要になります。
この準備資金が、今、現在準備していない、
または、準備出来ないのであれば開業は難しいということになります。
ベイシックコース・・・285万円以上 (車両含む)
フランチャイズコース・・・350万円以上 (車両含む)
※開業準備資金が不足の場合、
事業資金の借入や助成金などを利用することも可能ですが、
基本的には準備資金が0円ということでは
開業についてどれだけ準備をしたのかが
借入の条件にあるようなので、準備金が0円の方は対象にはなりません。
※上記の金額のほかに、半年ぐらいの運転資金(生活費)も必要になります。
必要な資格について
必要な資格については、
既に下記の資格を取得しているか、
又は、これから資格を取得することができるかどうかが
条件になります。
・二種免許
・ヘルパー2級 (3年以上の実務経験が必要) か、又は、ヘルパー1級以上が必要です。
※ヘルパー1級については、現在は廃止の状態にあるので、これに変わる介護職員基礎研修で2級ヘルパー取得後すぐに実績がなくても取得することもできます。
実績がなくても介護職員基礎研修を取得することで、資格を取得します。
尚、介護職員基礎研修を終了した方以上で条件としては問題ありません。
また、ヘルパー2級以上ということは、
ヘルパー2級で3年の実績のある方
ヘルパー1級・介護職員基礎研修・介護福祉士や准看護師及び看護師、保健士の資格を持っている方が対象となります。
※ケアマネージャーは、この資格の対象とはなりません。
また、上記の資格については、雇い入れる者やいっしょに事業をされる方が所有している場合でも可能になります。
各種コースの必要人数について
開業する場合は、最低限必要な人数をクリアーしなければなりません。
コースの種類 | 必要人数 | 参考例 |
---|---|---|
観光介護タクシー事業者 | 1人 | 個人 |
介護保険タクシー変更コース | 1人 | 個人 |
切換コース | 2.5人以上 | 個人か夫婦とアルバイトおよびパート |
ベイシックコース | 2.5人以上 | 個人か夫婦とアルバイトおよびパート |
フランチャイズコース | 2.5人以上 | 個人か夫婦とアルバイトおよびパート |
※ベイシックコースおよびフランチャイズコースの最低必要人数については、介護保険法に基づく訪問介護の常勤換算2.5人以上によります。その内訳は個人+友人・知人およびアルバイト並びにパートの雇用者か夫婦+友人・知人およびアルバイト並びにパートの雇用者となりますで、いづれもがヘルパー二級以上の資格を有していなければなりません。
※パートやアルバイトおよび社員を雇用する場合は、
雇用助成金の支給対象となりますので、
この助成金を活用しながらの雇用ということができます。
お金をかけないで人数を準備することができます。
上記の条件をクリアーできる状態でないと、開業支援を受けることができません。
詳細については、ご相談ください。
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